内閣総理大臣及び副総理の選出にかかわる規約
1.総則
2.選挙管理委員会
3.選挙人および被選挙人について
4.選挙の期日
5.選挙の方式
6.禁止事項と罰則
付則
1.総則
第一条(目的)
本規約では、内閣総理大臣および副総理の選出に関する事項を定める。
第二条(公平性の担保)
この規約に記される内容については、空想国会最高規約第一条の理念に則り、その選挙が選挙人および被選挙人から見て、公明かつ適正に行われることを確保しなければならない。また、この規約を改定する際に、国会は、以上に述べた公平性の担保に十分に配慮する義務を有する。
第三条(選挙の定義)
この規約に記される「選挙」とは、特に指定の無い限り、「空想国会内閣総理大臣および副総理を選出する選挙」と定義する。
第四条(投票人・立候補者の定義)
1.この規約に指定された投票方法に基づいて、指定された選挙に投票することのできる能力を有する自然人を「投票人」と定義する。
2.この規約に沿った手続きにより、指定された選挙にて出馬することが確定した状態の自然人を「立候補者」と定義する。
3.指定された選挙の立候補者になることを希望する自然人を「出馬希望者」と定義する。
第五条(公民権の定義)
ある出馬希望者が、有効な規約に基づいた裁判所の決定により、立候補者になることが認められない状態ではないことを「公民権」を有すると定義する。
2.選挙管理委員会
第六条(選挙を実施する組織)
1.選挙は、事務局長を長とする選挙管理委員会により実施される。
2.この規約において、選挙管理委員会は「選管」と略称する。
3.選管は選挙管理委員によって運営される。
第七条(選挙管理委員)
1.選挙管理委員は、選挙に関する一切の事務を執り行う。
2.選挙管理委員への人事権については事務局長あるいは、事務局長から委託を受けた事務局員の専権事項とする。
3.選挙管理委員の定数は同時に10名を上限とする。
4.現職の三権の長、国務大臣、裁判官、当該選挙における立候補者、公民権を有さない者を選挙管理委員に任命することはできない。
第八条(選管の選挙運営権)
1.選管は、有効な規約と緊急令の内容に反しない範囲で、選挙の実施において必要な細則を決定し、施行する権利を有する。
2.前項の内容については、出馬希望者を募集する前に決定し、公開しなければならない。
第九条(選管の選挙運営義務)
1.選管は、選挙が公明かつ適正に行われるように、実施可能な範囲で施策を施す、努力目標を持たなければならない。
2.選管は、選挙の実施において必要な情報を、投票人、出馬希望者、立候補者などに可能な限り簡潔に周知する義務を有する。特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項は各人に対して周知させなければならない。
3.選管は、選挙の結果を全体に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3.選挙人および被選挙人について
第十条(選挙人の要件)
1.選挙人に求める要件は、1人の自然人に対して1票の投票を厳守することとする。
第十一条(立候補の要件)
1.選挙にて、選管は、以下の条件のいずれにも該当しない出馬希望者は、立候補者として認めなければならない。また、立候補者が以下の条件のいずれかを満たすと事後的に認められた場合には、立候補を取り消される場合がある。
イ)投票を開票する時点まで、公民権を有さないこと。
ロ)空想国会サーバーにて、自らのものだと明示することなく、複数のアカウントを保有していること。
2.1項および2項の規定に基づく選管の処分に対しては、被処分者は裁判所に異議を申し立てることができる。このとき裁判所は、迅速に調査し、選管の処分が適法であるかを明らかにしなければならない。
3.1項および2項の規定に基づく選管の処分に対する異議申し立てがおこなわれ、その調査が長期化するおそれがある場合に限り、裁判所長官は当該選管の処分の効力を仮停止にすることができる。
第十二条(立候補)
立候補においては必ず、内閣総理大臣候補と副総理候補が一対でなければならない。この二名を立候補グループと呼ぶ。
4.選挙の期日
第十三条(選挙の期日)
1.内閣総理大臣および副総理の任期満了による選挙は、当該人物らの任期が終わる日の前14日以内に行う。
2.選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
3.前項の規定に関わらず、最高規約第33条2項の規定に基づく選挙の際は、公示を選挙の期日の3日前までに行えばよい。
第十四条(投票所)
選管が管理するGoogleフォームのWebページに投票所を設ける。
第十五条(投票時間)
1.投票は1日で12時間をかけて行う。
2.投票所は、選挙当日の午前の選管の定める時刻に開き、午後の選管が定める時刻に閉める。
5.選挙の方式
第十六条(選挙方式)
1.選挙方式は以下のとおりである
イ)選挙において投票は最大で2回おこなわれる。
ロ)いずれの選挙においても、1人の投票人は1つの立候補グループを選択して投票する。
ハ)第一回の投票において、過半数を得票した立候補グループがいれば、そのグループが仮当選する。過半数を得票した立候補グループが存在しない場合、得票数が上位の2グループのうちから1グループを選択する第二回投票を行う。そして、第二回投票において多数の得票を得たグループが仮当選する。
2.第一回投票において、過半数を得票した立候補グループが存在せず、得票数が同数であることにより第二回投票に参加できる立候補グループが複数存在する場合は選管がくじによって、第二回投票に参加できるグループを決定する。
3.第二回投票において、得票数が同数だった場合は、選管がくじによって仮当選グループを決定する。
4.選管は投票が最大二回ありうる場合を想定して選挙期日を決めなければならない。
6.身分証明審査
第十七条(身分証明審査)
1.選管は、仮当選グループに所属する内閣総理大臣候補と副総理候補について、以下の2つの要件のうち両方もしくは片方を満たすかの審査を行う。
イ)選挙の公示日から遡って1か月のあいだに、空想国会のDiscordサーバー上にて継続的かつ実体を伴った発言が認められる。
ロ)選挙の公示日の月から遡って3か月以上前に作成されたTwitterアカウントを保持し、当該アカウントにて継続的かつ実体を伴った発言が認められる。
2.前項の規定に基づく審査を内閣総理大臣候補と副総理候補の両方が通過したときにのみ仮当選グループは正式に当選することができる。
第十八条 (身分証明審査による失格に伴う対応)
1.身分証明審査によって仮当選グループが失格となった場合は、選挙を再度初めから実施する。
2.前項の規定に基づく選挙の際は、仮当選グループで立候補していた人物は選挙に出馬することができない。
6.禁止事項と罰則
第十九条(禁止事項)
1.選挙に関連して以下の事項を禁止する
イ)選挙人、出馬希望者、立候補者、選挙運動者又は当選人に対し脅迫を加えること。
ロ)前号に定める脅迫を教唆もしくは幇助すること。
ハ)選挙結果に影響を及ぼす意図をもって出馬希望者および立候補者の思想・行動・属性等について虚偽の事実を公にし、又は事実を著しくゆがめて公にすること。
二)第十四条に違反して複数の投票をおこなうこと。
ホ)前項に定める複数の投票を教唆もしくは幇助すること。
第二十条(罰則)
1.第十九条1項イ~ハに定めた禁止事項に違反したものは、3か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに6か月以下の選挙への選挙権と被選挙権の停止に処する。
2.第十九条1項ニおよびホに定めた禁止事項に違反したものは、3年以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに1年6か月以下の選挙への選挙権と被選挙権の停止に処する。
第二十一条(戸別訪問に関する規制)
1.トラブル防止のため、Twitterにおいては、全く知らない他人へ投票依頼をするのを禁止し、個別訪問は空想国会公式アカウントをフォローしている人、自分の現実での友人、ネットにおける友人、自分のフォロワーに限る。
付則
1.本規約は公布と同時に施行される。
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