消費税法及び地方税法の一部を改正する法律
消費税法および地方税法の一部を改正する法律
第一条 (目的)
ハノイのおしゃぶり内閣で閣議決定された財務省指針に基づき、消費税の引き下げを行い、市民生活の安定化を図る。
第二条 (改正)
消費税法第29条の「消費税の税率は、百分の七・八とする。」を「消費税の税率は、百分の四とする。」に変更する。
2 地方税法第七十二条の八十三 「地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。」を「地方消費税の税率は、消費税法の定めるところによる消費税の、百分の二十五とする。」
0コメント