財務省設置法の一部を改正する法律
財務省設置法の一部を改正する法律
第一条 (目的)
「積極財政に財務省が抵抗している」とよく言われるが、それには根拠がある。財務省の存在意義を規定する財務省設置法の財政健全化推進の規定である。この規定を改正することで、積極財政に対する財務省の組織的抵抗を封じ、国民のための税制度を実施することが可能となる。本案はそれを目的とする。
第二条 (改正点)
1.第3条第一項「財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。」より「健全な財政の確保」を削除する。
2.第4条第一項五十五号「健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。」より「健全な財政の確保」を削除する。
改正箇所の改正後全文
第二節 財務省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 財務省は、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜五十四 (略)
五十五 国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
附則
本法律は、公布後7日以内に施行される。
財務大臣 Mischel Leon
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