放送法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

放送法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
第一条 (目的)
NHK民営化を撤回する。
第二条 (改正)
 放送法の一部を改正する法律の第一条「(目的) NHKを民営化させる。」を削除し、第二条「放送法の一部を次のように改正する。第十五条〜八七条を削除する。」を削除する。
2 放送法の第十五条〜八七条の削除を撤回する。
附則
この法律は、即日施行される。
放送法の一部を改正する法律 改正後は以下の通り。
放送法の一部を改正する法律
提出:内閣(笹かま内閣)
成立:令和三年五月八日
第一条 削除
第二条 削除
附則  
この法律は、公布の日から施行する。

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