地方自治法を改正する法律
地方自治法を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二の次に次の一条を加える。
第六条の三 第六条第一項の規定によるほか、一の市町村の隣接する他の都道府県の区域への編入は、当該市町村の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
② 前項の申請については、当該市町村の選挙人の投票においてその有効投票の総数の過半数の同意を得なければならない。
③ 前項の投票は、当該市町村の隣接する他の都道府県の区域への編入を求める当該市町村の長若しくは総務大臣の決定若しくは当該市町村の議会の議決があつたとき、又は当該市町村の選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。)の総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者からの当該市町村の長に対する請求があつたとき、これを行わなければならない。
④ 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
⑤ 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
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