バイキング法

定額を支払い並んだ料理から好きなものを取って食べる形式の飲食店の利用等に関する法律
提出:和紙あず未
成立:令和三年五月三十日

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、定額を支払い並んだ料理から好きなものを取って食べる形式の飲食店を利用する消費者およびそれを運営する事業者が食品循環資源の再生利用及び食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、不文律となっている規則や規範の基準を定め、食べ放題の健全な発展を促進し、もって食糧の無駄を排し国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。
2 この法律において「バイキング」とは、次に掲げる飲食店をいう。
一 はじめに定額を払い、好きなものを好きなだけ食べることができる飲食店。
二 テーブルセッティングなどはサービス・スタッフが行うが、料理は客が自分の好きなものをお皿で自由に取り分けて客席に戻るサービスを提供する飲食店。
3 この法律において、「バイキングボード」とは、店内中央若しくは隅にある料理が配置されたスペース或いは台そのものを指す。
(基本理念)
第三条 バイキングの利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行わなければならない。
一 お皿には自分が食べられる分量のみを取ること。
二 やむを得ず料理を残してしまう場合には、皿の隅にまとめて置くこと。
三 料理を占領しないこと。
四 おかわりの際は新しいお皿を使うこと。
五 左側から順にサラダ、前菜、メイン、ご飯、スープと並んでいる場合、左側から時計回りに料理をお皿にとること。
六 列ができている場合、自分の食べたい料理に真っ先に行って割り込むような行為は慎むこと。
七 同席者が料理をお皿にとっている場合、先に食べ始めないよう心掛けること。
八 バイキングボードの前では大声で話をしないこと。また、できる限り会話を控えること。
九 食べ物を意味もなく混ぜる、焼く、加工する行為は控えること。
十 綿菓子を作る機械には適正な量のザラメを投入すること。
十一 お肉を黒焦げになるまで焼いて遊ばないこと。また、綿菓子やアイスなど通常焼く必要のない食品を、遊びで焼かないこと。
十二 初めから小皿に盛られたアイスなどの食品を大量にとり、小皿を重ねてタワーをつくることは慎むこと。
十三 元を取るために嘔吐するまで食べないこと。
十四 料理をタッパーやビニール袋に入れて持って帰らないこと。
十五 料理を分解または改造したうえで、不法投棄を行ってはいけない。
十六 食べきれなかった食品を焼き網の隙間に隠さないこと。
(店の責務)
第四条 バイキングは、前条に定める基本理念(以下、基本理念という)にのっとり、バイキングマナーの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、町内会及び部活動の打ち上げにバイキング利用を促進するための施策を実施するものとする。
2 バイキングは、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、バイキングの利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
第二章 バイキングのマナー
(数量及び取得)
第五条 お皿に盛りつける料理は、自分が食べられる量のみを取ることとし、それ以上の盛り付けは控えねばならない。
2 お皿に盛りつけた料理は、原則残さず食べなくてはいけない。
3 お皿に盛りつけた料理を食べ残す場合、食べ残しは最小限とし、皿の隅にまとめておくこと。
4 食べ残した料理を、重ねたお皿の隙間や焼き網の隙間に隠ぺいしてはいけない。
5 同席者が食べる分をお皿に盛りつけてはならない。
(独占禁止)
第六条 バイキングボードの料理を独占してはいけない。
2 お皿に盛り付ける際は、その分量について考慮する。
(交換)
第七条 おかわりの際は使用済みのお皿をテーブルに置き、新しいお皿に料理を盛り付けなければならない。
2 使用済みのお皿には食べカス等が付着しており、それを持ってバイキングボードに行くことは、他人にとって不快になる恐れがあるので控えること。
(盛り付けの順序及び振舞い)
第八条 料理を盛り付ける際は順序に留意すること。
2 左側から順にサラダ、前菜、メイン、ご飯、スープと並んでいる場合、左側から時計回りに料理をお皿に盛り付けることとし、列を乱す行為は控えること。
3 バイキングボードの周りでは私語を慎み、唾液の飛沫が料理に混入しないよう注意する。
(同席者の放置及び食事開始権の自由行使否認)
第九条 同席者への心遣いを意識し、一緒にテーブルに着いて一緒に食事するということの意味をよく考えること。
2 来店後、1回目にバイキングボードへ向かう際、先にテーブルに戻ってきたからといって先に食事を始める行為は慎まなければいけない。
3 同席者が料理を食べている最中に席を立って、一名の同席者がテーブルに取り残されることのないよう、努める。
(遊戯行為の禁止)
第十条 食べ物で遊んではいけない。
2 ジュースを混ぜて変な色の液体を作る行為は、周りの人にとっても気持ちの悪い為、なので禁ずる。
3 食べ物を混ぜて遊ぶ行為は、食べ物を粗末にしてはいけない為、これを禁ずる。
4 ロシアンルーレットと称して寿司に大量のワサビを盛る行為などは、嘔吐の危険がある為、禁ずる。
5 お肉を黒焦げになるまで焼く行為は、食べ物及びエネルギーの無駄遣いである為、これを禁ずる。
6 綿菓子の製造機に大量のザラメを投入する行為は、機械の故障に繋がる恐れがある為、これを禁ずる。
7 バイキングボード上に小皿として盛り付けられている料理を過度に食し、小皿でタワーを建造する行為は危険である為、これを禁ずる。
8 同席者のジュースに塩を入れるなどのドッキリ行為は、同席者に対し心的外傷を負わせる恐れがある為、これを禁ずる。
9 お寿司のネタだけを食べてシャリを残飯と見做す行為は、料理を作ってくれた料理人に対して失礼である上、食べ物を粗末にしていると考えられる為、これを禁ずる。
10 綿菓子、ジュース、アイス、枝豆など通常焼く必要のない食品を、遊びで焼く行為は、火災の危険を孕む為、これを禁ずる。
11 咀嚼物を吐き出し、水溶きした小麦粉を鉄板で調理して食べるローカルフードを模して焼く行為は、不潔な為、これを禁ずる。
第三章 安全確保
(持ち出し)
第十一条 料理はバイキングが認める場合を除いて、容器又は袋及びこれに準ずる器に入れて店外に持ち出してはいけない。
(健康)
第十二条 元を取ることだけを考えず、料理を楽しむこと。
2 嘔吐するまで食べないよう、お腹と相談しながら食べる。
(嘔吐及び失禁の告白)
第十三条 嘔吐したり失禁した場合は、これを座席の下や丼の中に隠蔽しようとせず、店員に一言告げること。
2 店員はアルコール消毒を実施し、ノロウィルス拡大を防止しなければならない。
第四章 広報活動
(周知)
第十四条 バイキングマナーについて、バイキングは利用者に対してこの法律を周知する。
2 その上で、バイキングをより利用してもらえるよう、広報活動に努める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、成立日から施行する。

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