国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
提出:ハノイのおしゃぶり
成立:令和三年五月二十四日
趣旨
メーデー(5月1日)を祝日とし、これにより4月30日と5月2日も国民の祝日とする。メーデーはドイツやフランス、イタリア、ベルギーなどのヨーロッパ諸国をはじめ世界80ヶ国以上で祝日とされており、国際デーでもある国際的な労働者の祭典の日であり、国民の祝日に相応しいと考える。
また、国民の祝日が土曜日に当たった際に、その前日が国民の祝日となるようにする。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条昭和の日の項の次に次のように加える。
労働者の日 五月一日 労働者の地位や労働条件の向上、権利拡大をすすめ、人権・労働基本権の確立、民主主義の発展を期する。
第三条中第3項を第4項とし、同条に第3項として次の1項を加える。
3 「国民の祝日」が土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
附 則
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
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