交通系ICカードの補助金支給に係る法律

交通系ICカードの補助金支給に係る法律
提出:ぴんら進
成立:令和三年四月十日

第一条 目的
この法律は、多様な生活スタイルに対応するため、全国のあらゆる交通機関においてICカードの利用を可能にするとともに交通系ICカードのエリアをまたぐ利用を可能にすることで、公共交通機関の利用を促進するための法律である。
第二条 補助対象
全国の交通系ICカード(Kitaca,Suica,PASMO,TOICA,manaca,ICOCA,PiTaPa,SUGOKA,nimoca,はやかけん)及びそれらに準じる各交通事業者などが発行するICカードの関連機器
第三条 補助内容
次の内容を補助する。
一、ICカードの利用を可能にする際に必要な機器の購入費
一、ICカードのエリアを跨ぐ利用を可能にする際に必要な機器の購入費
二、ICカード及びICカードのエリアを跨ぐ利用促進のための広告費
第四条 補助額
次の通りに補助する。
一、機器の購入費の百分の七十五
ニ、広告費の百分の二十五
附則
この法律は、公布の日から施行する。

0コメント

  • 1000 / 1000