最高規約の一部を改正する規約
最高規約改正案
提出:てねーる
成立:令和三年四月一日
【早急】最高規約改正案(修正)
①閣僚規定
(現在)
第30条 国務大臣の任免
1.内閣総理大臣は,国務大臣を任命する.
2.国務大臣は常に5名以上15名以下が任命されなけらばならない.ただし,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない
(改正後)
第30条 国務大臣の任免
1.内閣総理大臣は,国務大臣を任命する.
2.国務大臣は常に5名以上20名以下が任命されなけらばならない.ただし,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない.
②参与及び政務官制度
(現在)
第30条 国務大臣の任免
(中略)
5.内閣総理大臣がその役職を失う際には国務大臣も同時にその役職を失う.
(改正後)
(中略)
5.内閣総理大臣がその役職を失う際には国務大臣も同時にその役職を失う.
6.内閣は、大臣の政務を補佐し、内閣や省庁の政務活性化のために、国会議員の中から政務官を5名以下置くことができる。
7.内閣は、内閣が対応すべき各種分野において、優れた専門的識見を有する人材が情報提供や助言等を行うために、内閣参与を5名以下置くことができる。内閣参与は、国会議員から選出されるとは限らない。
編集▶sasaban
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