公職選挙規約 2月立憲革命臨時政府制定

公職選挙規約
提出:2月立憲革命臨時政府
成立:令和三年三月五日

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この規約は、空想国会最高規約第一条に掲げる空想国会の理念に則り、衆議院議員及び参議院議員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって空想国会の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この規約は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について、適用する。
(公職の定義)
第三条 この規約において「公職」とは、衆議院議員及び参議院議員の職をいう。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、47人とし、そのうち、27人を小選挙区選出議員、20人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は30人とし、そのうち、14人を比例代表選出議員、16人を選挙区選出議員とする。
(選挙事務の管理)
第五条 この規約において選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
(選挙管理委員会)
第六条 選挙管理委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長がその職務を行う。
3 委員長は、運営上の必要に応じて、10人以下に限り、委員を任命することができる。
(選挙に関する啓発、周知等)
第七条 事務局及び選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
第二章 選挙権及び被選挙権
(選挙権・被選挙権)
第八条 何人も、公職の選挙権及び被選挙権を有する。
2 規約に定めるところにより、特定の選挙区において、被選挙権を有する者を限定することができる。
(被選挙権を有しない者)
第九条 最高規約及び、規約、空想法の定めるところ、又は裁判所の判決により、公職への立候補を禁止する処分を受けている者は被選挙権を有しない。
第三章 選挙に関する区域
(選挙の単位)
第十条 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
2 衆議院(比例代表選出)議員は、各選挙ブロックにおいて、選挙する。
3 参議院(比例代表選出)議員は、1つの区において、選挙する。
(衆議院議員の選挙区)
第十一条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙ブロック及び選挙ブロック内にある選挙区、各選挙ブロックにおいて選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。
(参議院選挙区選出議員の選挙区)
第十二条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。
第四章 選挙期日
(総選挙)
第十三条 衆議院議員の任期満了による総選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。
2 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から14日以内に行う。
3 総選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
4 衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後、その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失う。
(通常選挙)
第十四条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。
2 通常選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
(衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙)
第十五条 衆議院議員及び参議院議員に欠員が生じ、第三十四条に基づく繰上補充ができない場合は、補欠選挙を行い、これを補充しなければならない。
2 衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期の終わる日までに行われる通常選挙の期日に行う。
3 第1項の規定に関わらず、衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日までに通常選挙が行われない場合は、これを行わない。
4 参議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期の終わる日までに行われる、総選挙及び通常選挙のなかで、先に行われる選挙の期日に行う。
5 第1項の規定に関わらず、参議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日までに総選挙及び通常選挙が行われない場合は、これを行わない。
第五章 投票
(選挙の方法)
第十六条 選挙は、投票により行う。
(一人一票)
第十七条 衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員の選挙区ごと及び比例代表選出議員の選挙ブロックごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員の選挙区ごと及び比例代表の選挙に一人一票とする。
2 前項に定める票数を超えて投票を行った者がいたとわかった場合、選挙管理委員会はその者の投票をすべて無効とすることができる。
(投票所)
第十八条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、立候補者が、4人以下の選挙区では空想国会のTwitterアカウント(@V_senkan)に、5人以上の選挙区では選挙管理委員会の設置するGoogleフォームのWebページに、投票所を設ける。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等(第二十三条の二第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の数が、4以下の選挙ブロックでは空想国会のTwitterアカウント(@V_senkan)に、5以上の選挙ブロックでは選挙管理委員会の設置するGoogleフォームのWebページに、投票所を設ける。
3 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、立候補者が4人以下の1人区の選挙区では空想国会のTwitterアカウント(@V_senkan)に、2人区及び3人区の選挙区と立候補者が5人以上の1人区の選挙区では選挙管理委員会の設置するGoogleフォームのWebページに、投票所を設ける。
4 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙管理委員会の設置するGoogleフォームのWebページに、投票所を設ける。
(投票所の開閉時間)
第十九条 投票は2日に亘って36時間をかけて行う。
2 投票所は、選挙の第1日目午前の選挙管理委員会の定める時刻に開き、2日目午後の選挙管理委員 会の定める時刻に閉じる。
3 選挙人は、投票所が開いていない時間には、投票してはならない。
(投票の方法)
第二十条 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、選挙区ごとに当該選挙区の公職の候補者1人を選択しなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、選挙ブロックごとに1つの衆議院名簿届出政党等を選択しなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第二十三条の三第1項の参議院名簿登載者をいう。以下同じ。)1人を選択しなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者に代えて、1つの参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)を選択することもできる。
第六章 開票
(開票)
第二十一条 選挙管理委員会は、開票に関する事務を担任する。
(開票日)
第二十二条 開票は、投票が終了した日又はその翌日に行う。
第七章 公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第二十三条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下同じ。)の名並びに候補者となるべき者の名、その他規約又は空想法、政令などで定める事項を記載しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第二十三条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称並びにその所属する者の名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を選挙管理委員会に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
2 前項の規定による届出は、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、当該衆議院名簿に、政党その他の政治団体の名称、代表者の名並びに衆議院名簿登載者の名、その他規約又は空想法、政令などで定める事項を記載した文書を添えて、しなければならない。
3 最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体は、第二十四条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙ブロック内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
4 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であって、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙ブロックごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
5 最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体が、第3項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第二十三条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。以下同じ。)の名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙管理委員会に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。
2 前項の規定による届出は、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、当該参議院名簿に、政党その他の政治団体の名称、代表者の名並びに参議院名簿登載者の名、その他規約又は空想法、政令などで定める事項を記載した文書を添えて、しなければならない。
3 各参議院名簿の参議院名簿登載者の数は、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第二十三条の四 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、最高規約で定める政党要件を満たす政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、選挙の公示日から、当該選挙の投票を開始する5日前までの選挙管理委員会の定める日時までに、文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下同じ。)の名並びに候補者となるべき者の名、その他規約又は空想法、政令などで定める事項を記載しなければならない。
(立候補期間の下限)
第二十三条の五 同条の一から四までの規定に関わらず、選挙管理委員会は立候補を受付ける期間を、2日間以上設けなければならない。
(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
第二十三条の六 第九条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
(重複立候補等の禁止)
第二十四条 1つの選挙において公職の候補者となった者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、1つの政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、1つの選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
4 1つの衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
5 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、1つの選挙ブロックにおいては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
6 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第四項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「1つの選挙ブロックにおいては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
第二十四条の二 衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者は、当該辞したことにより生じた欠員について行われる補欠選挙における候補者となることができない。
(選挙事務関係者の立候補制限)
第二十五条 選挙管理委員会の委員は、当該選挙の公職の候補者となることができない。
第八章 当選人
(衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙における当選人)
第二十六条 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
 ① 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙:有効投票の総数の6分の1以上の得票
 ② 参議院(選挙区選出)議員の選挙:通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、選挙管理委員会委員長がくじで定める。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第二十六条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を1から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもって、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2つ以上の商が同一の数値であるため同項の規定によってはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙管理委員会において、選挙管理委員会委員長がくじで定める。
3 衆議院名簿において、第二十三条の二第3項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙管理委員会において、選挙管理委員会委員長がくじで定める。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
5 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
第二十六条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)を1から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもって、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2つ以上の商が同一の数値であるため同項の規定によってはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙管理委員会において、選挙管理委員会委員長がくじで定める。
3 各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙管理委員会において、選挙管理委員会委員長がくじで定める。
4 参議院名簿届出政党等であって、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第二十三条の三第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。
5 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
第二十七条 公職の立候補者及び衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者は、第二十三条の一から五までの規定による立候補受付期間以降に、最高規約及び、規約、空想法の定めるところ、又は裁判所の判決により、公職への立候補を禁止する処分を受け、被選挙権を有しなくなったときは、これを当選人と定めることができない。
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第二十八条 当選人は、その選挙の期日後において、最高規約及び、規約、空想法の定めるところ、又は裁判所の判決により、公職への立候補を禁止する処分を受け、被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第二十八条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等〔当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割〈2つ以上の政党その他の政治団体の設立を目的として1つの政党その他の政治団体が解散し、当該2つ以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。〉が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。〕を含む2つ以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第3項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となったときは、当選を失う。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちにその旨を選挙管理委員会委員長に届け出なければならない。この場合において、選挙管理委員会委員長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙管理委員会委員長に提出しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第二十八条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が参議院名簿登載者であった参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が参議院名簿登載者であった参議院名簿届出政党等〔当該参議院名簿届出政党等に係る合併又は分割〈2つ以上の政党その他の政治団体の設立を目的として1つの政党その他の政治団体が解散し、当該2つ以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。〉が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。〕を含む2つ以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第3項において「他の参議院名簿届出政党等」という。)に所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)となったときは、当選を失う。
2 参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が参議院名簿登載者であった参議院名簿届出政党等に所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)でなくなった場合は、当該参議院名簿届出政党等は、直ちにその旨を選挙管理委員会委員長に届け出なければならない。この場合において、選挙管理委員会委員長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の参議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の参議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙管理委員会委員長に提出しなければならない。
(無投票当選)
第二十九条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第二十三条第1項及び第2項の規定による届出のあった候補者が、1人である又は1人となった選挙区では、投票は、行わない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第二十三条の二第1項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数が、その選挙において選挙すべき議員の数を超えない若しくは超えなくなった選挙ブロック又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が1つである若しくは1つとなった選挙ブロックでは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第二十三条の三第1項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなったときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員の選挙において第二十三条の四第1項及び第2項の規定による届出のあった候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えない若しくは超えなくなった選挙区では、投票は、行わない。
5 前各項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙管理委員会委員長は、直ちにその旨を発表しなければならない。
6 第1項から第4項までの場合においては、当該公職の候補者をもって当選人と定めなければならない。
(当選等の効力の発生)
第三十条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、選挙管理委員会による当選人決定の告示があった日から、生ずるものとする。
第九章 選挙運動
(選挙運動の期間)
第三十一条 選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の投票が終了する時刻までの期間に限り、行うことができる。
第十章 補則
(衆議院議員の任期の起算)
第三十二条 衆議院議員の任期は、総選挙の投票が終了した日の翌日から起算する。ただし、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(参議院議員の任期の起算)
第三十三条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の投票が終了した日の翌日から起算する。
(当選人の繰上補充)
第三十四条 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員が、議員たることを辞したとき、又は空想国会において議員を除名されたときは、当該事由が発生した日が当該議員が当選した選挙の期日から7日以内の場合は当該議員に次いで最多数を得た者をもって当選人として補欠議員とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員が、議員たることを辞したとき、又は空想国会において議員を除名されたときは、当該衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者は、衆議院名簿又は参議院名簿登載者に記載されていなかったものとみなして、当該議員の記載されていた衆議院名簿又は参議院名簿において、当該議員に次いで当選人となるべき順位の者を補欠議員とする。
(補欠議員の任期)
第三十五条 衆議院議員又は参議院議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
附 則
(施行期日)
第一条 この規約は、公布の日より施行する。
(衆議院議員選挙規約の廃止)
第二条 衆議院議員選挙規約(令和2年12月6日公布)は、廃止する。
別表第一(第十一条第1項関係)
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
第8区
第9区
第10区
第11区
第12区
第13区
第14区
第15区
第16区
第17区
第18区
第19区
第20区
第21区
第22区
第23区
第24区
第25区
第26区
第27区
別表第二(第十一条第2項関係)
選挙ブロック 議員数
ブロックA 6人
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
ブロックB 5人
第8区
第9区
第10区
第11区
第12区
第13区
ブロックC 3人
第14区
第15区
第16区
第17区
第18区
ブロックD 3人
第19区
第20区
第21区
第22区
ブロックE 2人
第23区
第24区
第25区
ブロックF 1人
第26区
第27区
別表第三(第十二条関係)
選挙区 議員数
3人区A 3人
3人区B 3人
2人区A 2人
2人区B 2人
1人区A 1人
1人区B 1人
1人区C 1人
1人区D 1人
1人区E 1人
1人区F 1人
ただし、奇数回目の普通選挙でA,C,Eの選挙区、偶数回目の普通選挙でB,D,Fの選挙区で選挙を行う。

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