空想国会偵察防止法
空想国会偵察防止法案
提出:タチャンカ
成立:令和三年三月四日
衆第n号法律
目次
第一章 総則(第一条~第二条)
第二章 対処(第三条~第四条)
第三章 罰則(第五条)
第四章 情報の取扱(第六条)
(目的)
第一条 この法律は、昨今問題となっている他党への偵察行為について、その深刻性を確と認識し、法整備を以てして、偵察に係る倫理的問題について、その発生を抑止する為に制定されるものである。
(定義)
第二条 この法律に於いて「偵察活動」とは、他の政治団体及び政党に潜入し、その機密を含む情報を、自身が所属する、或いは友好関係にある政治団体及び政党に漏洩することを目的とする活動をいう。
二 この法律に於いて「偵察行為」とは、偵察活動を指示或いは実行する一連の行為の事をいう。
三 この法律に於いて「機密」とは、次の各号のいずれにも該当する情報をいう。
① 外部への開示が予定されていなかった情報。
② その管理に一定の配慮がなされている情報。
③ 開示、漏洩されることにより不利益を被る情報。
(偵察行為の禁止)
第三条 第二条第二項に定める偵察行為は、これを禁止する。
二 偵察行為を行っている者を知り得た場合には、直ちに裁判官にその旨を報告しなければならない。
(対応)
第四条 偵察行為があると報告が上がった場合には、裁判所はそれを公表し、第三者委員会を設置し、事実の確認に努める。
(罰則)
第五条 偵察行為をした者は、次回選挙に於いて被選挙権を剥奪される。
二 第三条第二項に定める義務を怠った者は、前項に定める量刑を科す。
三 第三条第二項に定める義務を一度は怠ったが、後に報告し、その行為によって偵察行為を明らかにした者は、一週間一般ロールを剥奪され、発言停止ロールを附与される。
四 自ら偵察行為をしたと裁判官へ報告した者は、前項に定める量刑を科す。
五 第三項及び第四項に定める量刑は、裁判官の尺度により減刑される場合がある。
(情報の取り扱い)
第六条 内部告発が行われた場合及び自白があった場合等は、裁判官はその情報源を可能な限り秘匿し、また、周囲はこれを詮索してはならない。
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