空想国会に於ける内閣省庁を再編することに関する規約
空想国会に於ける内閣省庁を再編することに関する規約
提出:内閣
成立:令和三年 一月二十二日
(趣旨) 空想国会は議論が主たる組織であり、あくまでも内閣運営というのは副次的要素である。また現実を元に作られる内閣は官僚社会との兼ね合いや役職の増加による入閣待機組の一掃など政局に絡む要素も多分にあり、空想国会にとっては非効率的であり名誉職を生むものになりかねない。よって本案では、空想国会の業務に即して省庁を再編し、またその主管したる業務について定めるものである。
第一条 空想国会に於ける閣僚は、その主管したる分野における政策提言を主なものとする。なお別途規定がある場合はその限りではなく、別途業務を行うものである。
第二条 空想国会に於ける省庁は以下のように設置する。またその主管したる業務についても以下のように定める。
◯総務省
現実の総務省と行政改革担当相が主管したる業務を行う。
◯国土交通省
現実の国土交通省と環境省が主管したる業務を行う。
◯大蔵省
現実の財務省と金融担当大臣が主管したる業務を行う。
◯経済産業省
現実の経済産業省が主管したる業務を行う。
◯農林水産省
現実の農林水産省が主管したる業務を行う。
◯厚生労働省
現実の厚生労働省が主管したる業務を行う。
◯司法省
現実の法務省と国家公安委員会が主管したる業務を行う。
◯外務省
現実の外務省が主管したる業務を行う。
◯防衛省
現実の防衛省が主管したる業務を行う。
◯文部省
現実の文部科学省と科学技術教育系の特命担当大臣が主管したる業務を行う。
◯自治省
現実の復興庁と地方自治全般が主管したる業務を行う。
第三条 空想国会独自の担当大臣を新設することについては本法はこれを妨げない。
第四条 各省の主管したる業務の増大に伴い、内閣は政策提言の援助などを行う政務官を設けることができる。なお政務官の地位については閣内に含まれず、内閣の承認の後官報での通知を以て有効となる。また政務官の任免については大臣及び内閣がその権利を有する。
附則 本案は成立の翌日に施行される。なお施行時点での内閣の役職については改造までその存続が猶予される。
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