国会規約 

国会規約
提出者:内閣
    衆議院議員 雪ぼたる
成立:令和二年 十二月九日
第一号改正:令和三年 一月二十二日
第二号改正:令和三年 一月二十五日

前文 国会規約の目的
 当国会規約は空想国会最高規約の第2章にて記されていない,国会の細則について制定することを目的とする.
第1条 議長の設置
 1.各議院は,自議院の議長をそれぞれ1名ずつ選出する.
 2.議長は各議院に所属している議員から選出されなければならない.
 3.議長は各議院の選挙の直後に開会される議会で選出される.
 4.議長は内閣,裁判所における役職を兼任することができない.
第2条 副議長の設置
 1.各議院は,副議長をそれぞれ1名ずつ選出する.
 2.議長の選出において次点の候補がいる場合には,自動的に副議長となる.
 3.前項において次点の候補が複数いる場合には,その中で決選投票を行い選出する.
 4.副議長は議長と同等の規約上の制約を受ける.
第3条 議長代行の設置
 1.議長は必要に応じて執務を代行させるための,議長代行を設置することができる.
 2.議長代行は議長と同等の規約上の制約を受ける.
第4条 議長の執務
 1.各議院の議長は,その議院の秩序を保持し,議事を整理し,議院の事務を監督し,議院を代表する.
 2.各議院の議長は,その業務に中立性を求められる.
 3.議長は前項のため投票に参加することはできない.
 4.議長は,執務を副議長並びに議長代行に代行してもらうことができる.
第5条 議長の欠員
 1.議長,副議長の欠員が生じた場合には,直ちに選出されなければならない.
 2.各議院において,議長に欠員が生じた場合には,副議長が議長の職務を行う.
 3.各議院において,議長と副議長の欠員が共に生じた場合には,事務局長が議長の職務を代行し,直ちに欠員を補わなければならない.
第6条 議院の構成
 1.各議院には本会議室と投票所を1つずつ設置する.
 2.各議院には審議室を4つずつ設置する.
 3.両議院の議員が参加できる,両議院協議室と付随する投票所を設置する.
 4.両院協議室にて行われる審議については,原則参議院の管轄とする.
 5.議院運営委員会を設置する.
 6.両議院の議員が委員として参加できる、予算委員会を設置する.
第7条 議案採択の流れ
 1.各議院において,議案に関しては審議室にて提出と審議を行う.
 2.審議室にて審議された議案に関しては,各議院に設置されている投票所にて投票を行い,採択する.
 3.各議院における審議は発議から最低24時間行わなければならない.24時間以上経過した場合には議長が適宜打ち切る.
 4.同一の審議室における複数議案の並行審議や,同一議案の異なる部屋での重複審議はこれを認めない.適宜,議長の判断で割り振りを行う.
 5.参議院への議案の先行提出は認められるが,可能な限り衆議院へ先に提出するのが望ましい.
 6.議院間の議案の送付については,議長が責任を持ってこれを行う.
 
第8条 本会議室の利用について
 1.人事の任命や弾劾決議,規約で制定されてる事案,その他議長が必要と判断した内容については本会議にて審議を行う.
 2.本会議を経る内容に関しても,投票に関しては各議院に設置されている投票所を利用する.
第9条 議会運営理事会について
 1.議院運営委員会は予算委員会の日程,議題,発言者,時間について協議を行う.
 2.議院運営委員会は9名の理事によって構成される.
 3.理事は両議院の総議席数に対する,会派ごとの保有議席の割合によって,各会派にその枠が配当される.
 4.議院運営理事会は,内閣成立後,前項の規定に則り,直ちに召集されなければならない.また、事故等により理事に欠員が生じた場合,直ちに補充がおこなわれる.
 5.理事のみが,予算委員会における議事運営に関して委員長に対して協議することを求める資格を持つ.
第10条 予算委員会について
 1.予算委員会では,内閣の基本政策に関する審議が行われる.
 2.委員長は、衆議院議長がこれをつとめる.
 3.衆議院議長に事故がある時は、参議院議長がこれをつとめる.
 4.衆議院議長及び参議院議長に事故がある時は,議院運営委員会によって代理の議長が決定される.
 5.予算委員会の議事運営に関する最高決定権は,委員長がこれを有する.
第11条 予算委員会の運営
 1.予算委員会は内閣の成立後,直ちに召集される.
 2.内閣総理大臣は,内閣成立後3日以内に,予算委員会において所信表明演説および内閣の基本政策の表明を行わなければならない.
 3.内閣の基本政策の表明後,20日以内に内閣の基本政策への信任投票が行われる.但し,審議の過程で修正することは認められる.
 4.予算委員長は自己の判断に基づき、前項の規定に対して最大で7日間の延長を認めることができる。
第12条 議院での投票について
 1.投票における有効投票数は,各議院の空席を除く議席数の1/3とする.
 2.議員はスタンプにて投票の意思表示を行う.
 3.賛成と反対以外の意思表示については,無効票として扱う.
 4.代理や委任状,政党の総意による一括投票はこれを認めない.
 5.有効投票の過半数で採択されるが,同数の場合は各議院の議長の判断とする.
第13条 議会に対する遅滞行為の禁止
 1.各議院に対する遅滞行為は認められない.
 2.遅滞行為に関する作為,不作為における責任は議長がこれを負う.
 3.裁判所にて前項に関する議長の責任が認められた場合には,議長は直ちに解任される.
 4.7日間もの発言が全く無い状態での審議継続は遅滞行為とみなす.
第14条 衆議院の優越
 1.衆議院の優越が認められる場合には,参議院で否決された場合でも,新たに再審議することなく議案が成立する.ただし,これは参議院での審議を省略できることを意味しない.
 2.特別国会を除く人事の任命においては衆議院の優越を認める.
 3.規約案の議決に関しては衆議院の優越を認める.
 4.条約の承認に関しては衆議院の優越を認める.
第15条 内閣不信任案と問責決議案について
 1.内閣不信任案の採択には,総議員の過半数の賛成が必要である.
 2.内閣不信任案は両院協議室に提出するものとする.
 3.内閣閣僚の問責決議案は各議院の本会議室に提出するものとする.
 4.内閣不信任案と問責決議案は,他の審議より優先される.
第16条 立法提出権 改定案
 1.各議院の議員は任期中に3回まで法律案を提出する権利を持つ.
 2.前項とは別に,内閣は閣議決定された内容に沿った法律案を提出する権利を持つ.法律案提出は閣僚がこれを代行する.
第17条 国務大臣の発言権について
 国務大臣は,議会にて指名された場合に発言することを認められる.
第18条 特別国会
 1.空想国会における最重要役職を選出するために,特別国会が招集される.
 2.特別国会は事務局長がこれを招集する.欠員のときは,参議院議長がこれを代行する.
 3.特別国会は衆議院選挙の翌日に必ず実施される.その際に,新たな内閣総理大臣と裁判官を選出する.
 4.特別国会は両議院協議室にて実施する.
 5.事務局長が欠員した際にも,直ちに特別国会を招集して,新たに事務局長を選出する必要がある.
第19条 弾劾決議
 1.裁判官の罷免は最高規約に基づき,総議員の4/5の署名を持ってこれを行うことができる.
 2.弾劾決議を目的とした審議は,臨時国会にて両議院協議室でこれを行うことができる.
第20条 長期不在による議席の喪失
 1.議員は,連続で5回以上採決を欠席する場合,あらかじめ休暇届を議会に提出し,議長の許可を得て,21日を越えない範囲で,休暇を取ることができる.
 2.連続で5回以上,採決を欠席した議員は議長から訓告を行う.
 3.連続7回以上,採決を欠席した議員は議長が議会と事務局長と裁判所長官に報告し,失職とする.
 4.首班指名・事務局長指名・議長指名に欠席した議員は議長が議会と事務局長と裁判所長官に報告し,失職とする.
 5.再選挙は空想国会最高規約,衆議院選挙規約によるものとする.
 6.居眠りで失職した議員はその補欠選挙に出馬することができない
第21条 政党の移籍について
 1.政党に所属している議員が,別の政党に所属を変更したり無所属になったりすることを,政党の移籍と定義する.
 2.政党の分党や解党などによる,不可抗力の党籍の変更は,政党の移籍の定義から除外する.
 3.前項の分党に関しては事務局が,事実関係を調査して認定と判断をする.
 4.政党の移籍を1度行った場合には,30日以内に再び政党を移籍することは認められない.
 5.前項に違反した議員を受け入れた政党は,政党要件を30日間喪失する.
第22条 比例代表の政党拘束
 1.比例代表にて当選した議員が,議席を保有したまま政党の移籍を行うことを原則禁止する.
 2.前項に違反したものは,議席と30日間の被選挙権を失う.
附則
 1.当規約は西暦2020年12月9日に採択され,同日に施行される.
 2.予算委員会における審議において野党が優先されることを,附帯決議として決議する.但し,具体的な配分については議院運営理事会が協議して決める.

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