衆議院選挙規約
衆議院議員選挙規約
提出者:内閣
成立:令和二年 十二月六日
第一条(この規約の目的)
この規約は、衆議院議員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって空想国会の健全な発達を期することを目的とする。
第二条(議員の定数)
衆議院議員の定数は、41人とし、そのうち、27人を小選挙区選出議員、14人を比例代表選出議員とする。
第三条(選挙事務の管理)
衆議院議員の選挙に関する事務は、事務局が管理する。
第四条(選挙に関する啓発、周知等)
1 事務局は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 事務局は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
第五条(選挙権・被選挙権)
何人も、衆議院議員の選挙権及び被選挙権を有する。
第六条(被選挙権を有しない者)
衆議院議員選挙への立候補の禁止の処分を受けている者は被選挙権を有しない。
第七条(選挙の単位)
衆議院(選挙区選出)議員は各選挙区において、選挙する。
第八条(衆議院議員の選挙区)
1 衆議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙は一つの選挙区で行う。
第九条(総選挙)
1 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前後10日以内に行う。
2 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から10日以内に行う。
3 総選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
4 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。
第十条(衆議院議員の再選挙及び補欠選挙)
1 衆議院議員の第二十条に掲げる事由による再選挙は、開票日から10日以内に行う。
2 衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期の終わる日までに行われる通常選挙の期日に行う。
3 衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日までに通常選挙が行われない場合は行わない。
第十一条(選挙の方法)
選挙は、投票により行う。
第十二条(一人一票)
衆議院議員の選挙は選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
第十三条(投票所)
投票所は、事務局の指定したWebページに設ける。
第十四条(投票所の開閉時間)
投票所は、選挙の1日目の午前8時に開き、2日目の午後8時に閉じる。
第十五条(開票)
事務局は、開票に関する事務を担任する。
第十六条(開票日)
開票は、投票の終了した日又はその翌日に行う。
第十七条(候補者の立候補の届出)
1 衆議院(選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の七日前の日の午後10時までに、文書でその旨を事務局又は空想国会のTwitterアカウント(@V_senkan)に届け出なければならない。
2 衆議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体は、所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の七日前の日の午後10時までに、文書でその旨を事務局又は空想国会のTwitterアカウント(@V_senkan)に届け出なければならない。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、政党は、当該政党の名称及びその所属する者の氏名又はアカウント名を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。
第十八条(重複立候補等の禁止)
1 衆議院議員の選挙の候補者となった者は、同時に、参議院議員の選挙の候補者となることができない。
2 衆議院(選挙区選出)議員の選挙の候補者は、同時に、二つ以上の選挙区から衆議院(選挙区選出)議員の選挙に立候補することができない。
第十九条(衆議院選挙区選出議員の選挙における当選人)
衆議院(選挙区選出)議員の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の総数を当該選挙区内の議員の定数で除した商の4分の1以上の得票がなければならない。
第二十条(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
1 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもって、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によってはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿において、衆議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
5 優先的に当選人となるべき候補者の記載がある場合は、当該衆議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の衆議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の衆議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。
6 第一項、第二項、第三項、第四項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第二十一条(当選人の繰上補充)
1 衆議院(選挙区選出)の議員が、議員たることを辞したとき、又は衆議院において議員を除名されたときは、当該事由が発生した日が総選挙の期日から七日以内の場合は当該議員に次いで最多数を得た者をもって当選人として衆議院(選挙区選出)の議員とする。ただし、有効投票の総数を当該選挙区内の議員の定数で除した商の4分の1以上の得票がなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)の議員が、議員たることを辞したとき、又は衆議院において議員を除名されたときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていなかったものとみなして、当該議員が所属する政党の、当該議員に次いで当選人となるべき順位の者を衆議院(比例代表選出)の議員とする。
第二十二条(欠員補充の再選挙)
衆議院議員の選挙において、選挙区又は比例代表の選挙区の当選人が、当該選挙区内の議員の定数の4分の3に達しない場合は、欠員補充の再選挙を行う。
第二十三条(衆議院議員の任期の起算)
衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
第二十四条(補欠議員の任期)
衆議院議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条関係)
選挙区 議員数
第1区 6人
第2区 5人
第3区 4人
第4区 4人
第5区 3人
第6区 3人
第7区 2人
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