宮城県知事設置法

宮城県知事設置法
提出者:防衛大臣 赤羽 ばね
成立:令和二年 十一月二十一日

(趣旨)第一条
 空想国会に東北地方在住の参加者が多いことから、東北地方政策論議の活性化を促すべく東北地方の中心的存在である宮城県に首長である空想国会宮城県知事を設置する。
(法的根拠)第二条
 宮城県知事は、都道府県知事設置基本法に基づき設置される。
(選出方法)第三条
 宮城県知事は、公選にてこれを選出する。
(選挙管理と有権者)第四条
 宮城県知事選挙の選挙管理及び実施については、事務局にこれを一任する。
 但し、有権者は宮城県民に限らない。
(被選挙権)第五条
 宮城県知事選挙の被選挙権は、都道府県知事設置基本法に基づく。
(任期)第六条
 宮城県知事の任期は、五十日間とする。
(兼務)第七条
 宮城県知事は、同時に衆議院議員や参議院議員を兼務することができる。
(権限)第八条
 宮城県知事には都道府県知事設置基本法に基づいた権限を与える。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

0コメント

  • 1000 / 1000