公職選挙規約


目次
1.総則
2.選挙管理委員会
3.政党・政治団体
4.選挙権・被選挙権
5.選挙の期日と方式
6.選挙の実施
7.当選資格
8.任期および繰り上げ等について
9.禁止事項と罰則
10.付則
1.総則
第一条(本規約の目的)
 この規約は、空想国会最高規約の第十三条にて定められている、国会議員の選出方法について記すことを目的とする。
第二条(公平性の担保)
 この規約に記される内容については、空想国会最高規約第一条の理念に則り、その選挙が選挙人および被選挙人から見て、公明かつ適正に行われることを確保しなければならない。また、この規約を改定する際に、国会は、以上に述べた公平性の担保に十分に配慮する義務を有する。
第三条(選挙の定義)
 この規約に記される「選挙」は、特に指定の無い限り、「空想国会衆議院議員または参議院議員を選出する選挙」と定義する。
第四条(投票人・立候補者の定義)
 1.この規約に指定された投票方法に基づいて、指定された選挙に投票することのできる能力を有する自然人を「投票人」と定義する。
 2.この規約に沿った手続きにより、指定された選挙にて出馬することが確定した状態の自然人を「立候補者」と定義する。
 3.指定された選挙の立候補者になることを希望する自然人を「出馬希望者」と定義する。
第五条(公民権の定義)
 ある出馬希望者が、有効な規約に基づいた裁判所の決定により、立候補者になることが認められない状態ではないことを「公民権」を有すると定義する。
2.選挙管理委員会
第六条(選挙を実施する組織)
 1.選挙は、事務局長を長とする選挙管理委員会により実施される。
 2.この規約において、選挙管理委員会は「選管」と略称する。
 3.選管は選挙管理委員によって運営される。
第七条(選挙管理委員)
 1.選挙管理委員は、選挙に関する一切の事務を執り行う。
 2.選挙管理委員への人事権については事務局長あるいは、事務局長から委託を受けた事務局員の専権事項とする。
 3.選挙管理委員の定数は同時に10名を上限とする。
 4.現職の三権の長、国務大臣、裁判官、当該選挙における立候補者、公民権を有さない者を選挙管理委員に任命することはできない。
第八条(選管の選挙運営権)
 1.選管は、有効な規約と政令の内容に反しない範囲で、選挙の実施において必要な細則を決定し、施行する権利を有する。
 2.前項の内容については、出馬希望者を募集する前に決定し、公開しなければならない。
第九条(選管の選挙運営義務)
 1.選管は、選挙が公明かつ適正に行われるように、実施可能な範囲で施策を施す、努力目標を持たなければならない。
 2.選管は、選挙の実施において必要な情報を、投票人、出馬希望者、立候補者などに可能な限り簡潔に周知する義務を有する。特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項は各人に対して周知させなければならない。
 3.選管は、選挙の結果を全体に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3.政党・政治団体
第十一条(政党・政治団体の定義)
 政党ならびに政治団体の定義については、最高規約第二十七条に記載されたものを用いる。
第十二条(公認団体の定義)
 1.公認団体とは、選挙で立候補者を擁立することが選管によって認められた政治団体のことである。これには、通常の政治団体の他、政治団体が比例代表において同一の名簿を提出するために設立した政党連合も含む。
 2.前項の政党連合は、政治団体とみなされ、第二十条に規定される比例代表制において当選人となった者の本籍は無条件でこの政治団体となる。
第十三条(出馬の要件)
 1.政治団体に属する出馬希望者は、本籍たる政治団体以外から立候補することはできない。
 2.本籍たる政党が所属する政党連合から出馬する場合には、例外的に立候補を認める。
4.選挙権・被選挙権
第十四条(選挙人の要件)
 1.選挙人に求める要件は、1人の自然人に対して1票の投票を厳守することとする。
第十五条(立候補の要件)
 1.ある選挙にて、選管は、以下の条件のいずれにも該当しない出馬希望者は、立候補者として認めなければならない。また、立候補者が以下の条件のいずれかを満たすと事後的に認められた場合には、立候補を取り消される場合がある。
  イ)投票を開票する時点まで、公民権を有さないこと。
  ロ)空想国会サーバーにて、自らのものだと明示することなく、複数のアカウントを保有していること。
 2.前項の規定に加えて、選管は、以下の条件のいずれにも該当しない政治団体は、公認団体として認めなければならない。また、公認団体が以下の条件のいずれかを満たすと事後的に認められた場合には、公認団体としての資格を取り消される場合がある。
  イ)空想国会の品位を著しく害する名称であること。
  ロ)空想国会、空想国会会員、他の政治団体に対して危害を加えることを目的としていること。
  ハ)空想国会破壊活動防止法に基づく有罪判決を受けた受刑者を所属させていること。
 3.1項および2項の規定に基づく選管の処分に対しては、被処分者は裁判所に異議を申し立てることができる。このとき裁判所は、迅速に調査し、選管の処分が適法であるかを明らかにしなければならない。
 4.1項および2項の規定に基づく選管の処分に対する異議申し立てがおこなわれ、その調査が長期化するおそれがある場合に限り、裁判所長官は当該選管の処分の効力を仮停止にすることができる。
5.選挙期日と方式
第十六条(衆議院の総選挙)
 1.衆議院議員の任期満了による総選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。
 2.衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から14日以内に行う。
 3.総選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
 4.衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後、その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失う。
第十七条(参議院の通常選挙)
 1.参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。
 2.通常選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。
第十八条(投票所)
 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、補欠議員選挙は、選管が管理するGoogleフォームのWebページに投票所を設ける。
第十九条(投票所の開閉時間)
 1.投票は1日で12時間をかけて行う。
 2.投票所は、選挙当日の午前の選管の定める時刻に開き、午後の選管が定める時刻に閉める。
 3.前項の規定にかかわらず、選管は午後10時より前に投票所を閉めてはならない。
6.選挙の実施
第二十条(選挙区制)
 1.選挙区制では1つの選挙区ごとに、1選挙人は候補者に対して、1票を投じることができる。
 2.選挙区ごとに割り振られた議席枠は、獲得票数の高い候補者から順に割り振られる。
 3.特に全ての選挙区において、当選枠がそれぞれ1議席ずつである場合を小選挙区制と呼ぶ。
 4.同数の得票数である人物が複数人おり、かつ割り振る事のできる議席枠がその人数より少ないときは、選管がくじによって仮当選人を決定する。
第二十一条(比例代表制)
 1.比例代表制では1つのブロックごとに、1投票人は、候補者または公認団体のいずれか対して、1票を投じることができる。
 2.ブロックごとの定数は、公認団体が獲得した票数に応じてドント式にて割り振られる。このとき、候補者への票はその人物が所属する公認団体の得票数に合算する。
 3.ドント式とは、公認団体の得票数を1から順に整数で割り、その商の大きい順に公認団体に対して議席枠を与える方式とする。
 4.拘束名簿式とは、各公認団体が、比例代表ブロックの立候補者に対して順位を付与し、ドント式によって割り振られた議席枠を、その順位に従って立候補者に配分するものである。このとき、公認団体は、複数の人物を同一の順位にすることができる。
 5.非拘束名簿式とは、各公認団体が、ドント式によって割り振られた議席枠を、候補者に対する個人得票数の多い順に配分するものである。
 6.非拘束名簿式においては、各公認団体は、特定枠を導入することができる。特定枠とは、公認団体が比例代表ブロックに出馬する立候補者の一部ないしは全部について順位を付与するものである。ドント式によって割り振られた議席枠は、特定枠の立候補者に、その順位に応じて優先的に配分される。ただし、このとき、1つの順位につき1人しか割り当てることができない。
 7.ドント式による商が一致する公認団体が複数あり、かつ割り振る事のできる議席枠がその数より少ないときは、選管がくじによって割り振り先を決定する。
 8.非拘束名簿式において、ある公認団体において個人得票数が同数の立候補者が複数おり、かつその公認団体に割り振られた議席枠がその数より少ないときは、選管がくじによって当選人を決定する。
第二十二条(小選挙区比例代表並立制)
 1.小選挙区比例代表並立制は以後、並立制と略記する。
 2.並立制では、1投票人は全ての小選挙区の立候補者、全ての比例代表ブロックの公認団体に対して1票ずつ投票することができる。
 3.候補者は1つの比例代表ブロックと1つの小選挙区に重複して立候補することができる。
 4.ある候補者の得票数を同一の小選挙区で最多得票者の得票数で割ったものを惜敗率とする。
 5.並立制の全ての比例代表ブロックでは、拘束名簿式を用いる。ただし、公認団体は、比例代表ブロックのみに出馬する複数の立候補者を同一の順位にしてはならず、また比例代表ブロックのみに出馬する立候補者と重複立候補する立候補者を同じ順位にしてはならない。
 6.重複立候補する複数の立候補者を同じ順位にすることは許されるが、その場合の議席枠が配分される順序は惜敗率が大きい順である。
 7.惜敗率とは、小選挙区で落選したある候補者の得票数を当該小選挙区で最多得票した者の得票数で割ったものである。
第二十三条(衆議院の選挙方式)
 1.衆議院選挙には小選挙区比例代表並立制を用いる。
 2.衆議院選挙における小選挙区は計20区設け、以下のように定める。
   一区、ニ区、三区、四区、五区、六区、七区、八区、九区、十区、十一区、十二区、十三区、十四区、十五区、十六区、十七区、十八区、十九区、ニ十区
 3.衆議院選挙における比例代表ブロックは計3ブロック設け、以下のように定める。
   Aブロック(定数7)、Bブロック(定数7)、Cブロック(定数6)
 4.重複立候補は以下の表に対応した小選挙区・比例代表ブロック間でしかおこなうことができない。
  一区~七区・Aブロック、八区~十四区・Bブロック、十五区~二十区・Cブロック
第二十四条(参議院の選挙方式)
 1.参議院選挙には選挙区制と比例代表制を組み合わせて用いる。
 2.参議院選挙における比例代表制は非拘束名簿式である。
 3.参議院選挙における選挙区の総定数は16とし、選挙区を以下のように定める。
  3A区(定数3)、3B区(定数3)、2A区(定数2)、2B区(定数2)1A区(定数1)、1B区(定数1)、1C区(定数1)、1D区(定数1)、1E区(定数1)、1F区(定数1)
 4.参議院選挙における比例代表の総定数を14とし、ブロックを以下のように定める。
  ACE比例区(定数7)、BDF比例区(定数7)
 5.参議院選挙では、選挙区と比例代表の重複立候補は認められない。
 6.偶数回の通常選挙はA,C,Eの選挙区およびACE比例区で選挙をおこない、奇数回の通常選挙はB,D,Fの選挙区およびBDF比例区で選挙をおこなう。
7.当選資格
第二十五条(身分証明審査)
 1.選管は、仮当選人が以下の2つの要件のうち両方もしくは片方を満たすかの審査を行う。これを通過したもののみが正式に当選人となることができる。
 イ)選挙の公示日から遡って1か月のあいだに、空想国会のDiscordサーバー上にて継続的かつ実体を伴った発言が認められる。
 ロ)選挙の公示日の月から遡って3か月以上前に作成されたTwitterアカウントを保持し、当該アカウントにて継続的かつ実体を伴った発言が認められる。
第二十六条 (身分証明審査による失格に伴う繰上げ)
 1.身分証明審査によって失格となった仮当選人がいた場合、次点の者を新たな仮当選人としたうえで同様の審査をおこなう。
8.任期および繰り上げ等について
第二十七条(衆議院議員の任期の起算)
 1.衆議院議員の任期は、総選挙が終了した翌日から起算する。ただし、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の翌日から起算する。
第二十八条(参議院議員の任期の起算)
 1.参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の翌日後におこなわれたときは、通常選挙の投票が終了した日の翌日から起算する。
第二十九条(辞職ないしは失職に伴う繰り上げについて)
 1.第二十条に定める選挙区制によって選出された議員が、議員であることを辞したとき、又は空想国会において議員を除名されたときは、当該事由が発生した日が当該議員の当選が確定した日から7日以内の場合は、当該議員に次いで最多数を得た者をもって仮当選人とし、第二十四条に定める身分証明を通過すれば補欠議員となる。
 2.第二十一条に定める比例代表制によって選出された議員が、議員であることを辞したとき、又は空想国会において議員を除名された時は、次いで当選人となるべき順位の者を仮当選人とし、第二十四条に定める身分証明を通過すれば補欠議員となる。
第三十条(補欠議員の任期)
 1.衆議院議員又は参議院議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
第三十一条(補欠議員選挙)
 1.衆議院議員及び参議院議員に欠員が生じ、第二十九条に基づく繰上補充ができない場合は、補欠選挙を行い、これを補充しなければならない。
 2.衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期の終わる日までに行われる通常選挙の期日に行う。
 3.第1項の規定に関わらず、衆議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日までに通常選挙が行われない場合は、これを行わない。
 4.参議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期の終わる日までに行われる、総選挙及び通常選挙のなかで、先に行われる選挙の期日に行う。
 5.第1項の規定に関わらず、参議院議員の補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日までに総選挙及び通常選挙が行われない場合は、これを行わない。
9.禁止事項と罰則
第三十二条(禁止事項)
 1.選挙に関連して以下の事項を禁止する
  イ)選挙人、出馬希望者、立候補者、選挙運動者又は当選人に対し脅迫を加えること。
  ロ)前号に定める脅迫を教唆もしくは幇助すること。
  ハ)選挙結果に影響を及ぼす意図をもって出馬希望者および立候補者の思想・行動・属性等について虚偽の事実を公にし、又は事実を著しくゆがめて公にすること。
  二)第十四条に違反して複数の投票をおこなうこと。
  ホ)前項に定める複数の投票を教唆もしくは幇助すること。
第三十三条(罰則)
 1.第三十二条1項イ~ハに定めた禁止事項に違反したものは、3か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに6か月以下の選挙への選挙権と被選挙権の停止に処する。
 2.第三十二条1項ニおよびホに定めた禁止事項に違反したものは、3年以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに1年6か月以下の選挙への選挙権と被選挙権の停止に処する。
第三十四条(公認団体構成員への罰則)
 1.第二十五条に基づく身分証明審査によって、仮当選人としての資格を喪失した者が三名以上存在する公認団体の当該選挙時点でのすべての構成員は、そののち三回の選挙にわたって被選挙権および選挙権が停止される。
第三十五条(戸別訪問に関する規制)
 1.トラブル防止のため、Twitterにおいては、全く知らない他人へ投票依頼をするのを禁止し、個別訪問は空想国会公式アカウントをフォローしている人、自分の現実での友人、ネットにおける友人、自分のフォロワーに限る。
10.付則
1.本規約は公布されると同時に施行される。

空想人民評議会

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