最高規約
継承承認 2021年10月24日
第1章 総則
第1条 理念
1.空想国会新政府樹立宣言の意志を汲み、旧空想国会の規定を最大限尊重する形で、新政府最高規約を制定する。簡略化のため、以後、空想国会という表現は空想国会新政府を含意しているものとする。
2.空想国会は昨今のインターネット政治界隈において、それぞれの思想・信条にて閉じたコミュティを形成し、意味を成さない批判合戦に明け暮れている現状を危惧して、選挙という手段を通じて一定の娯楽性を介在させつつ、同じ政治というカテゴリにおいて党派性を超えて異なる意見を尊重した上でぶつけ合い、擬似的な法案等の形で意見を具体化することで、各人の思考を発展させることができる環境を構築し、維持・発展を目的とする。
第2条 組織
空想国会には国会、内閣、裁判所、事務局が設置される。
第3条 会員
1.空想国会Discordサーバーに参加しているものを空想国会会員とする。
2.会員は規約の定める範囲内で、第2条の組織に参加する権利を有する。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって決して差別してはならない。
3.国会、内閣、裁判所、事務局のいずれかに属している空想国会会員はDiscordサーバー上において、不当に閲覧権と発言権を侵されることが無い。
第4条 規約と法
1.空想国会において定められた法のうち、会員が順守する義務を負うものを規約とする。また、会員は空想国会に参加した時点で、規約に同意したものとみなす。
2.現実の法律と空想国会で定められた法について、それぞれ現実法、空想法として区別する。
3.規約とは、空想国会における各種機関の組織と職務、手続きおよび事務的事項について定めたものである。
4.この規約における法律とは空想法および規約のことをいう。
第5条 規約順守義務
空想国会会員は、空想国会内において有効な規約を全て順守する義務を負う。
第6条 投票の原則
1.空想国会内における、あらゆる議事の採決は投票をもって有効する。
2.投票の細則については、規約にてこれを定める。
第7条 最高法規
1.空想国会最高規約は、空想国会における最高法規であるため、この内容に反する規約はその効力を有しない。
2.前項の例外規定として、空想国会新政府樹立宣言と、それを根拠に制定された規則については最高法規と同等として扱う。
第8条 規約の改定
当規約の改定は、衆議院と参議院のそれぞれ有効投票の2/3以上の賛成を必要とし、採択後直ちに施行される。
第9条 役職の喪失
1.空想国会の会員は継続的な参加が困難と判断された場合には、一切の役職を免職されることがあるただし、これらの手順は別に規約を定める。
2.他の規約に明記されている場合を除き、懲戒等の特別な手続きを経ない自動失職の場合には、当該役職の後任が選出されるまで、その任期を延長する。
第2章 国会
第10条 国会の地位
国会は空想国会の立法府であり、この規約を改定できる唯一の機関である。
第11条 国会の組織
1.国会は事務局と選挙により選出された議員により運営される。
2.国会には衆議院と参議院が設置される。
第12条 議員の任期
1.衆議院議員の任期は60日とする。但し、衆議院解散時には直ちに終了する。
2.参議院議員の任期は衆議院の任期の1.5倍とし、任期の半数ごとに議員の半数を改選する。
3.(削除)
第13条 議員の選挙
議員の選出に関わるあらゆる事項は、規約にてこれを定める。
第14条 議員兼任の禁止
1.議員は、同時に両議院に属してはならない。
2.議員は、複数の議席を有してはならない。
第15条 議員の登院権
議員は、裁判所で正式な処分が決定するまで、議員としての発言と採決を行う権利を侵されない。
第16条 法に基づく無答責
両議院の議員は、院内外の発言・行動に関して、有効な規約に反しない限り、責任を問われることは無い。
第17条 特別国会
1.特別国会は両議院議員の合同で評決を取るものとする。両議院の定員に関わらず、1議員1票として数える。
2.特別国会は衆議院選挙または内閣総辞職の翌日までに行われ、内閣総理大臣の指名と任命を行う。
3.特別国会は衆議院選挙の翌日に行われ、裁判官の指名と任命を行う。
4.前項とは別に、裁判官が欠員した際に補充を目的として特別国会を開くことができる。
5.特別国会は事務局長の欠員の翌日に行われ、事務局長の指名と任命を行う。
第18条 国会会期
1.衆参両議院は、それぞれ開会中に限り、議事を開き議決することができる。
2.衆参両議院は、それぞれ閉会中を除き、原則として開会するものとする。
3.選挙に伴う、新旧議員の交代に必要な期間の間は、それぞれの議会が個別に閉会しなければならない。
4.(削除)
5.その他の閉会並びに開会期間は、他の規約にて定めるものとする。
第19条 議会の公開と議事録
議会の審議・採決は会員に対して、特に規約で指定されている場合を除き、公開されなければならない。また、事務局はこれらの審議を保全する義務を負う。
第20条 役員の選任と議院の自律
1.両議院は、各々その議長その他の役員の選任方法や、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。
2.前項に関わる法律に限り、第21条1項に関わらず各議院は他院の議決を必要とせずに、規約を発行・改定することができる。逆に他院の規則を改定することはできない。
第21条 議会における法律の成立
1.法律案は、いかなる場合であっても両方の議会において審議と議決がおこなわれなければならない。
2.両議院で議決の異なる法律案は、衆議院で有効投票の2/3以上で再び可決したときに限り成立する。
3.前項で否決された場合には、廃案となる。廃案になった場合には次の衆議院選挙後まで同一内容の法律案を提出することができない。同一内容の法律案であるかどうかの判断は、各議院の長に委ねる。
4.法律案の審議ならびに採決中に、当該議会が閉会になった場合は、全ての法律案は審議保留とする。再び、開会した際に審議を再開、採決は仕切り直しとする。
5.前項における再開会の時点で、法案提出者が失職あるいは、提出主体が既に存在しない場合には、議長の判断で当該の法律案を廃案にすることができる。
6.一方の議会が閉会している間に成立した法律に対する内閣総理大臣の署名は、その議会の開会を待たなければならない。
第22条 条約締結の禁止
1.空想国会外の組織と結ぶ、規約と同等の拘束力を持つ規則を条約と定義する。
2.条約の締結はいかなる場合も一切認められない。
第23条 国政調査権
各議員は政務調査の一環として、空想国会に関する記録の提出を事務局に要求することができる。
第24条 国務大臣の出席
国務大臣は各議院の議席の有無に関わらず、法律案について必要な審議を行うために各議院にて発言を行うことができる。逆に、答弁を要求された場合には説明する義務を負う。
第25条 弾劾決議のための審議
国会は、法に基づいて裁判官の罷免の是非に関する審議を行うことができる。
第26条 裁判官と国会議員の役職連座制
1.国会議員である裁判官が、裁判官としての地位を辞職あるいは免職される際には、国会議員としての身分も同時に失う。また、逆に国会議員としての地位を、任期を待たずに辞職あるいは免職された場合には、裁判官としての身分を失う。
2.前項の規定に関わらず、第52条第5項に基づく失職の際には前項は適用されない。
第27条 政党および政治団体
1.規約上の政治団体は、空想国会に参加する任意の結社と定義する。
2.複数の政治団体に所属する場合には、1団体に限定した、本籍たる政治団体を明示しなければならない。
3.自らの意思による本籍の変更は、政党の移籍と同一とみなす。
4.政党とは政治団体の内、自らの団体に本籍を置く国会議員が3名以上在籍している団体と定義する。
第3章 内閣
第28条 内閣の組織
内閣は、選挙において合わせて選出された内閣総理大臣と副総理、内閣総理大臣によって任命された国務大臣で構成される。
第29条 国務大臣の任免
1.国務大臣は常に5名以上10名以下が任命されなければならない。
2.内閣総理大臣は、選挙において選出されたのち2日以内に、前項の規定に従って国務大臣を任命しなければならない。
3.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
4.国務大臣が第1項で定めた定数に満たなくなったとき、内閣総理大臣は2日以内に定数を満たすよう任命しなければならない。
5.内閣は、国務大臣の政務を補佐するために、政務官を5名以下任命できる。
6.副総理は国務大臣を兼任することができる。
第30条 内閣総理大臣の資格と職務権限
1.内閣総理大臣、副総理の職と国会議員および裁判官の職は兼任することができない。
2.内閣総理大臣は、内閣を代表して法律案を国会に対して提出することができる。
3.内閣総理大臣は有効である法律および規約に反しない限りで政令を布告することができる。
4.前項の規定にかかわらず、国会および裁判所の組織や職務等に関わる政令は布告できない。
第31条 内閣総理大臣の署名
1.国会で成立した法律が有効となるには内閣総理大臣が署名をおこなわなければならない。
2.前項の規定に基づく署名は、法律および規約が成立した日から起算して3日以内におこなわなければならず、署名がおこなわれずに4日が経過した場合は署名したものとみなす。ただし、第21条6項の場合は例外となる。
3.内閣総理大臣は、成立した法律に対して署名を拒否し、議会に差し戻すことができる。このとき、拒否の理由を議会に対して明示しなければならない。
4.議会に差し戻された法律は、はじめに衆議院、次に参議院において再審議される。それぞれの議会において有効投票数の2/3をもって可決された際には、内閣総理大臣の署名の有無に関わらず即座に有効となる。
第32条 任期と再選規定
1.内閣総理大臣および副総理の任期は80日とする。
2.何人も、2回を超えて内閣総理大臣の職に選出されてはならない。
第33条 内閣総理大臣の継承
1.内閣総理大臣が執務不能に陥ったとき、辞職もしくは免職されたときは、副総理が内閣総理大臣となり残りの任期を務めなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、選挙で選出された副総理が存在しない時は、衆議院議長が臨時に執務を代行する。このとき、10日以内に新しい内閣総理大臣および副総理を選出する選挙をおこなわなければならない。
3.前項の規定に基づく臨時執務代行者は、第31条に基づく署名を行うことができず、この間に成立した法律に対する署名は新しい内閣総理大臣がおこなう。
第34条 内閣総理大臣・副総理の罷免
1.国会議員による20名以上の連名をもって内閣総理大臣もしくは副総理への訴追をおこなうことができる。
2.前項の規定による訴追がおこなわれた際は、弾劾裁判をおこなう。両議院において有効投票の2/3の賛成と裁判官の全員の賛成があった際には、訴追対象となった者はその職を罷免される。
第4章 司法
第35条 裁判所の設置
1.空想国会に関する紛争を最終解決するための組織として裁判所を設置する。
2.裁判所は裁判所長官により運営される。
第36条 裁判官の選任
1.裁判官は、現職の国会議員又は前回の衆議院総選挙あるいは前回及び前々回の参議院普通選挙に立候補した者でなければならない。
2.各議員は、前項の者の中から、自らの所属する政党又は直近の選挙にて統一名簿を組んだ政党に所属しない者1名を指名する。
3.指名した議員が多い者から順に5名を裁判官に指名する。
4.裁判官に指名された者は、これを辞退することができる。指名を辞退した際にはその分だけ繰り上げで指名される。
5.欠員が生じた場合には、第17条4項の通りに特別国会を開き新たな裁判官の指名を行う。
第37条 裁判所長官
1.裁判所長官は、欠員が生じた際に、事務局長により裁判官の内から任命される。
2.裁判所長官が裁判官の身分を失った際には、裁判所長官の身分も失う。
3.裁判所長官に欠員が生じた場合には、事務局は直ちに新たな裁判所長官を任命する必要がある。
4.裁判所長官は、他の現職の全ての裁判官の合意に基づき、裁判所長官としての地位を失う.ただし、裁判官としての身分を失うことは無い。
5.裁判所長官の任期は無期限とする。
第38条 裁判官の職務上の独立
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、有効な規約にのみ拘束される。
第39条 裁判所の規則制定権
裁判所は、規約に定められてない訴訟に関する手続、弁護人、裁判所の内部規律に関する事項について、規約に反しない範囲で、規則を定める権限を有する。
第40条 裁判官の失職規定
1.裁判官は、裁判あるいは公の弾劾によらなければ罷免されない。
2.前項の規定に関わらず、事務局長は、失職に値すると判断した裁判官を、他の裁判官全ての合意、かつ三権の長の全ての合意を基に罷免することができる。
3.裁判官は自身の懲戒に係る審議ならびに採決に参加することはできない。
第41条 弾劾決議
裁判官の罷免は総議員の4/5の署名を持ってこれを行うことができる。
第42条 裁判所の違法審査権
1.裁判所は、一切の規約、法律、規則、政令又は処分が規約に適合するかを判断する権限を有する。裁判所によって、当該規約、法律、規則、政令又は処分の規約適合性が認められなかった条文については、これを直ちに無効とする。
2.裁判所は現行の規約の個別の条文における解釈を、全会一致において確定することができる。一旦裁判所において確定された解釈は、当該条文の改定および廃止がない限りは、規約と同様の有効性を持つ。
3.1項ならびに前項で規定される審査は、現職裁判官を除く空想国会会員からの申請があった場合にこれを行う。
第43条 裁判の公開
裁判は公に行われなければならない。議事は記録され公開されるものとする。
第44条 裁判所の処罰権
1.裁判所は判決に付随して、空想国会での身分や会員の資格に関わるものに限定して処罰を下すことができる。
2.前項の処罰内容は、原則として規約に従う。
3.事務局は裁判所の決定に基づいて、処罰等を可及的速やかに執行する義務を有する。
第45条 会員の地位の保全
1.全ての空想国会会員は、裁判を経ることなくその地位や権利を不当に侵されることは無い。
2.前項に関わらず、規約に裁判を経ずに執行できる条件が明記されていて、それを明らかに満たす場合には前項を適用しない。
第5章 事務局
第46条 事務局
1.事務局は空想国会Discordサーバーの運営を主として執り行う組織である。
2.事務局は事務局長により設置される。
3.事務局は公平に運営を執り行う義務を負う。
4.事務局長は、事務局の職務を補佐し空想国会の繁栄に資する目的のため、事務局員を任命することができる。
5.事務局員の内、事務局長の全権代行としてサーバー全体の管理権を行使できる事務局員は、5名を上限としなければならない。
6.事務局長は、事務局長の全権代行としてサーバー全体の管理権を行使できる事務局員の一覧を常に最新の状態で公開しなければならない。
7.事務局員の任命に当たっては、両議院の事前または事後の同意を得なければならない。事後において、任命から7日以内に両議院の同意を得られないとき、もしくは不同意の議決が出たときは、事務局長は当日のうちに任命を撤回しなければならない。
8.国会、内閣、裁判所を除く空想国会に付属する組織は全て事務局長が最終的な人事権を持つものとする。
第47条 事務局長
1.事務局長は第17条5項のように国会により指名される。任期は無期限とする。
2.事務局長は任意にその職を辞することができる。
3.事務局長は総議員の3/4の署名により罷免される。
4.事務局長に欠員が生じた場合には、第17条5項の通りに特別国会を開き事務局長の指名を行う。
5.前任の事務局長は次の事務局長に業務を引き継ぐまで、運営を執り行う義務を負う。
6.事務局長は事務局内の人事と決定について全ての権限と責任を負う。
7.事務局長が職務を放棄した場合には、次の事務局長が決まるまで、三権の長の合議の下、事務局長の職務代理人を立てる。この職務代理人は第52条の適用外とする。
8.事務局長は両議会に対して教書を送付する権利を有する。ただし、直近の教書提出から次の提出までは最低15日間の間隔を設けなければならない。
第48条 事務局の独立性
1.裁判所の判決と事務局長の人事権を除いて事務局員の処遇を決定することはこれを認めない。
2.事務局の構成員は三権の長であってはならない。
3.事務局長はその独立性を担保するために、内閣・国会・裁判所の役職に就くことを禁ずる.
4.事務局長は政党間の公平性を担保するために、特定の政党への所属を禁ずる。
第49条 事務局の裁量権
1.事務局長は、国会開会中に、空想国会の円滑な運営にあたって必要な場合に限り、規約にて定められていない内容について、裁判所の承認を経て、緊急令を公布することができる。
2.前項の規定に基づき、事務局長は、緊急令案を裁判所に提出しなければならない。緊急令案が提出された場合、裁判所は、提出された緊急令案が規約に相反しているか否か審理し、承認するか否かを決定する。
3.1項に基づき公布された緊急令は、公布後7日以内に限り、当該緊急令を拒否する議案が国会の両議院それぞれの総議員の過半数ずつによって可決されること、又は両議院それぞれの総議員の過半数ずつによる緊急令の拒否の公の表明によって、無効化される。
4.前項の手続きは、三権の長のいずれかの受理をもって成立するものとする。
5.緊急令の効力は、定められていない場合には公布されて直後の衆議院解散までとする。
6.緊急令は公布前に定められたあらゆる議決を取り消すことはできない。
第50条 選挙の実施義務
選挙を実施する事由が生じた場合には、可及的速やかに事務局は選挙を行わなければならない。選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、規約でこれを定める。
第51条 選挙管理における専決処分
1.事務局長は、選挙の円滑な実施に不可欠と判断した場合に限り、当該選挙の実施方法に関して、当該選挙の議長を除く三権の長の全員の承認を経て、全ての有効な規約に優先して専決処分を下すことができる。
2.前項の規定に基づき、事務局長は、処分案を当該選挙の議長を除く三権の長に送付し、承認を得なければならない。
3.前項において、承認を拒否する者は40文字以上の意見陳述を行う義務を生ずる。
4.第1項による処分の効力は、当該選挙期間中に限る。
5.専決処分の実施内容を理由とする選挙の無効化は一切認められない。
第6章 その他
第52条 三権の長の独立
1.三権の長とは、衆議院議長、参議院議長、裁判所長官、内閣総理大臣の四役をいう。
2.衆議院議長及び参議院議長は、裁判所又は内閣の構成員であってはならない。
3.内閣総理大臣は、衆議院議長又は参議院議長、裁判所の構成員であってはならない。
4.裁判所長官は、衆議院議長又は参議院議長、内閣の構成員であってはならない。
5.2項から4項に抵触するような、指名を受けた者は、2項から4項に抵触しないように、現在の役職を辞任するか、指名を辞退しなければならない。
第53条 (削除)
第54条 執行時効
1.事務局長による規約内容の執行は、公に公開されてから8日以上が経過した時点で、誰にも誤りが公に指摘あるいは疑義が提示されなかった場合には、その内容を有効とする。
2。前項において後日、執行内容に規約上の過誤が生じていたことが判明したとしても、執行責任者は規約過誤に対する責任を免除される。
附則
1-1.当規約は西暦2021年6月30日に採択され、同日に施行される。
1-2.当規約は西暦2021年10月02日に採択され、同日に施行される。
2.この最高規約施行の際、現に在職する国務大臣、衆議院議員、参議院議員及びその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの最高規約で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この最高規約施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この最高規約によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。
3.当規約、改定前の任期が無期限だった者が、改定後に有期になった者については、附則第2条に関わらず、規約の改定直後を就任初日として扱い、改定後の規約に基づく任期の制限を受ける。
4.当規約、改定後に任期が以前より延長された場合には、就任初日より遡ってその適用を受ける。また、改定後に任期が短縮された場合には、改定前の任期が適用される。
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