特定動物の愛玩目的等飼養を禁止する法律

人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)の愛玩目的等で飼養することを禁止する法律
一条
一項 人に危害を加える動物おそれのある危険動物とその交雑種(特定動物)の飼育を禁止とする。
二条 特定動物を以下とする。
霊長目
アテリダエ科
アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科 ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフォケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種(特定外来生物であるタイワンザル、カニクイザル、アカゲザルを除く。)
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種
センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)全種
ポンゴ属(オランウータン属)全種
食肉目
いぬ科 カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)
クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
フェリス・カウス(ジャングルキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(ピューマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
奇蹄目
さい科 さい科全種
偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
うし科 ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)
だちょう目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
たか目
コンドル科 ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか科 アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)
ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)
モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)
かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種(特定外来生物であるカミツキガメを除く。)
とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
にしきへび科 モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科 ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
なみへび科 ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種(特定外来生物であるタイワンハブを除く。)
わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種
三条
一項 動物園や試験研究施設など特定目的で使用する場合は一条の限りではない。
二項 一項の用途で使用する場合は動物の種類や使養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可を必要とする。
四条 
一項 
三条二項の下都道府県知事又は政令指定都市の長が許可を出す場合、四条二項の条件を満たしていなければならない。
二項 
一 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する。
   
二 逸走を防止できる構造及び強度を確保する。
   
三 定期的な施設の点検を実施する。
   
四 第三者の接触を防止する措置をとる。
   
五 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する。
   
六 施設外飼養の禁止。
   
七 マイクロチップ等による個体識別措置をとる。
三項 二項七に関して、鳥類は脚環による識別も可能とする。
五条
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消すことができる。
六条
一項 以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は10,000万円以下の罰金に処する。
一 無許可で特定動物を飼養または保管する
   
二 不正の手段で許可を受ける
   
三 許可なく以下を変更する
特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法。
七条 この法律は公示の日から施行とする。

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