放送法の一部を改正する法律
放送法の一部を改正する法律
提出:タチャンカ
成立:令和三年五月二十二日
目的
この法案は放送法の規制を緩和することによって、政治的意見の発信の自由をメディアに促すことと、全てのチャンネルで同じような番組が報道される現象を減らすため,自由な発信をテレビ局に促す目的の法案。
放送法4条
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
放送法4条改正案
一 報道は事実をまげないですること。
二 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
この法案が成立され次第施行とする。
#タチャンカ
0コメント