刑法の一部を改正する法律
刑法の一部を改正する法律
提出者:てねーる
成立:令和三年五月二十二日
(目的)
日本国憲法第21条第1項に定められている表現の自由を保護するため。
以下の刑法を削除する。
刑法175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(附則)
この法案が成立し次第施行する。
#てねーる
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