公職選挙規約の一部を改正する規約

公職選挙規約の一部を改正する規約
提出:ボスニア・ヘルツェゴビナ
成立:令和三年四月十七日

公職選挙規約の一部を次のように改正する。
第九章の後に新たに第十章を設け、以下の条文を加える。現在の第十章は第十一章に改め、条番号を五つ後ろにずらす。
第十章(罰則)
第三十二条 次の各号に掲げる行為をした者は、六か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに一年以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人または選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
三 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾したとき。
四 第一号から第二号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
五 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
第三十三条 選挙に関し、選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し脅迫を加えた者は、八か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止または一年以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
第三十四条 いかなる方法をもつてするを問わず、本規約の規定に違反させる目的をもって人を煽動した者は、三か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに六か月以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
第三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、六か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに八か月以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、六か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに一年以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
第三十六条 第九条に該当する者が投票をしたときは、三か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに六か月以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
2 詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、四か月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに八か月以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、一年以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止並びに二年以下の空想国会の公職選挙への選挙権と被選挙権停止に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙規約の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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