空想国会中央省庁規約
空想国会中央省庁規約
提出:雪ぼたる
成立:令和三年四月七日
(趣旨) 空想国会の閣僚及び中央省庁の所管および職務をはっきりさせるためにこの法案を提出する。
第一条 空想国会における閣僚は管轄業務の主導や政策提言を行うものとする。
第二条 空想国会における府省庁・閣僚は別表一のように設置する。
第三条 内閣府の長として内閣官房長官を置く。
第四条 内閣府は内閣総理大臣のもと、必要と判断された場合は内閣府特命担当大臣を置くことができる。
第五条 内閣府特命担当大臣『消費者及び食品安全』、『沖縄及び北方』、『金融』担当大臣はかならず設置しなければいけない。
別表一
・内 閣 府 内閣官房長官 現実の内閣府が管轄する業務を行う
・総 務 省 総 務 大臣 現実の総務省が管轄する業務を行う
・法 務 省 法 務 大臣 現実の法務省が管轄する業務を行う
・財 務 省 財 務 大臣 現実の財務省が管轄する業務を行う
・外 務 省 外 務 大臣 現実の外務省が管轄する業務を行う
・文部科学 省 文部科学 大臣 現実の文部科学省が管轄する業務を行う
・厚生労働 省 厚生労働 大臣 現実の厚生労働省が管轄する業務を行う
・農林水産 省 農林水産 大臣 現実の農林水産省が管轄する業務を行う
・経済産業 省 経済産業 大臣 現実の経済産業省が管轄する業務を行う
・国土交通 省 国土交通 大臣 現実の国土交通省が管轄する業務を行う
・環 境 省 環 境 大臣 現実の環境省が管轄する業務を行う
・防 衛 省 防 衛 大臣 現実の防衛省が管轄する業務を行う
・復 興 庁 復 興 大臣 現実の復興庁が管轄する業務を行う
・国家公安委員会 国家公安委員長 現実の国家公安委員会が管轄する業務を行う
附則
本案は成立の翌日に施行される。なお施行時点での内閣の役職については改造までその存続が猶予される。
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