裁判における提訴をおこなった者の代理人及び被告の弁護人に関する規則

裁判における提訴をおこなった者の代理人及び被告の弁護人に関する規則
にはえる事務局長 — 2021/02/27
事務局長の裁量権に基づく政令(2021年第7号,にはえる)
裁判における提訴をおこなった者の代理人及び被告の弁護人に関する規則
 1.裁判規約第四条第1項①に基づき提訴をおこなった者は,裁判規約第五条第2項の規定によりしなければならない裁判所の定める日時での法廷においての証言を,代理人に委任することができる.
 2.裁判規約第四条第1項①に基づく提訴において,空想国会における規約あるいは法、規則、政令、命令の違反をおこなったとされる者(以下、被告。)は,裁判規約第五条第2項の規定によりしなければならない裁判所の定める日時での法廷においての証言の際に弁護人を同席させる,又は弁護人に証言を委任することができる.
 3.前各項における,代理人又は弁護人は,空想国会の議員でなければならない.
 4.第1項及び第2項における,代理人又は弁護人は,提訴をおこなった者又は被告につき1人のみ認められる.
 5.第1項及び第2項における,代理人又は弁護人を設ける際には,裁判が開始する前までに,裁判所にその旨を届け出なければならない.
附則
 1.これは現にはえる事務局長が退任するまで有効とする.

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