都道府県知事設置基本法及び都道府県議会設置基本法を廃止する法律

都道府県知事設置基本法及び都道府県議会設置基本法を廃止する法律
提出者:参議院議員 赤羽 ばね
    衆議院議員 押風
成立:令和三年 一月二十二日

附 則
(趣旨)第一条
地方政策議論などの活性化を図るために都道府県知事設置基本法及び都道府県議会設置基本法(以下これらの法律)を制定したが、その目的が達成されるか問われた時に実績を述べられる知事経験者はほぼいないだろう。事務局の負担軽減も兼ねて、目的とはかけ離れ、もはや名誉職に成り下がった都道府県知事・都道府県議会議員を廃止する。

(廃止期日)第二条
これらの法律は、本法が成立した翌日に廃止される。

(廃止の種類)第三条
これらの法律は、第二条の期日に無効となり、本法が現行法とされる。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。

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