日米地位協定の廃案、ならびにそれに伴う日米安保条約の改訂又は新たに締結することを求める議案

日米地位協定の廃案、ならびにそれに伴う日米安保条約の改訂又は新たに締結することを求める議案
作成日時: 2021-01-25 14:32:40
公開終了: -
議案趣旨
日本国に対し、領土主権の制限を正当化するための、米帝による事実上の植民地主義政策に断固として抵抗し、日本国と市民の主権を米帝侵略者から奪回すべく、政府に対して求めることを本案の趣旨とする。
付記事項
一、本議案可決時には、政府は、日本国内で日本政府の主権が及ばない地域を米帝が自由に定めることのできるこの不平等条約を、直ちに破棄し、対等な友好条約を締結するよう米国に働きかけなければならない。
第一条 目的
本議題は、日米地位協定などの不平等条約を破棄し、対等な条約を締結することを目的とする。
2.前項の目的を達成するため、日米地位協定を破棄する。
3.前二項の目的を達成するため、日米地位協定破棄を円滑に進めるため、以下に記す日米安全保障条約の改訂、又は新たな締結を行う。
改訂前第2条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
改訂後第2条
締約国は、その自由な諸制度と市民主権を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるあらゆる植民地主義に基づく意見の相違を除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
改訂前第4条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
改訂後第4条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
改訂前第5条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
改訂後第5条(前半部のみ改訂)
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、日本国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
改訂前第6条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
改訂後第6条
日本国の安全に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用については、日本国の立法機関における承認、施設及び区域の合衆国軍隊が影響を及ぼし得る周辺地域の住民の賛同を得なければならない。周辺住民の賛同無くして、日本国政府が施設利用を承認することはできない。
日本国における合衆国軍隊の地位は、日本国が定めるところによる法律によって、保障される。
改訂前第8条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。
改訂後第8条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
改訂前第9条
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
改訂後第9条
1960年6月23日に東京で批准された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
改訂前第10条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
改訂後第10条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府が認める時まで効力を有する。
もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

2021年1月25日
議案作成
マルクス主義労働者解放人民戦線

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