政教分離法

政教分離法
提出者:法務大臣 ハノイのおしゃぶり
成立:令和二年 十二月二十七日

前文
 政教分離原則に基づく国家の非宗教性・宗教的中立性は、現代民主主義国家において、徹底されるべきものであり、すべての公的空間に於いて守られるべきである。国及び全ての公的機関による宗教活動や特定宗教への優遇行為、あるいは宗教団体の政治的権力の行使は、国家の非宗教性・宗教的中立性を脅かすものである。この法律は、政教分離原則を徹底し、宗教・思想により差別をされない、全市民の法の下の平等を確固たるものとするため、必要な事項を定めるものとする。

(信仰の自由)第一条
1 何人も、信教、属する宗教団体、思想により、政治的、経済的又は社会的関係において、いかなる差別待遇も受けない。
2 国及びその機関は、特定の宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になる、いかなる行為もしてはならない。

(政教分離原則)第二条
1 国務大臣、国会議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員は、職務として宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含む、およそ宗教的信仰の表現である一切の行為をおこなってはならない。
2 国務大臣、国会議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員は、宗教団体から給与や報酬・料金などを受け取ってはならない。
3 第1項及び第2項に違反した者は、退職又は退官し、以後十年、再任してはならない。

(教育における政教分離)第三条
1 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含む、およそ宗教的信仰の表現である一切の行為をしてはならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校では、何人も、その着用により、自己の宗教への所属を表明し、即座に宗教への所属が見分けられることになる、宗教的標章を着用してはならない。
3 宗教法人の設置する学校において、児童又は生徒、学生は特定の宗教のための宗教教育を受けること、又はその他宗教的活動をおこなうことを強制されない。
4 特定の宗教のための宗教教育を受けること、又はその他宗教的活動をおこなうことを拒否した児童又は生徒、学生が不利益を被ることがあってはならない。

(宗教団体免税制度)第四条
1 国税庁は毎年、宗教法人に対し審査をおこない、その公益性が認められた場合に限り、宗教法人の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について、その各事業年度の所得に対する法人税を免じる。
2 次に挙げる要件全てに該当する宗教法人に限り、前項の法人税免除の対象とする。
 一 その宗教法人の資産の一部足りとも私的な個人のために流用されないこと。
 二 その宗教法人の活動の実質的な部分が、法律制定に影響を与えることを目的としていないこと。
 三 その宗教法人の活動の実質的な部分が、公職を目指す候補者のための選挙運動への参加・介入ではないこと。

(反宗教宣伝の自由)第五条
1 反宗教宣伝の自由は、何人に対しても、思想・信条の自由ならびに言論の自由として尊重される。
2 何人も、反宗教宣伝をおこなうことにより、政治的、経済的又は社会的関係において、いかなる差別待遇も受けない。

(不当な宣教活動の禁止)第六条
1 いかなる宗教団体も、公共の場所又は公共の乗物において、公の秩序を侵害し、又は他の者に対する圧力を構成して、宣教活動をおこなってはならない。
2 何人も、特定の宗教的価値観、及びそれに基づく行動を強制されない。

附則

(本法の適用範囲)第一条
 この法律は、日本国内に居住する全ての市民に適用される。

(施行期日)第二条
 この法律は、議会での採決後、即日公布され、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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