規約に準ずる空想法についての扱いに関する規約
国会規約 規約に準ずる空想法についての扱いに関する規約
提出者:内閣
成立:令和二年 十二月九日
規約に準ずる空想法についての扱いに関する規約
1.最高規約に基づき,拘束力を持つ空想法のことを規約と称することをここで確認する.
2.空想法の中で規約と明記されていないものの内,当規約にて指定された空想法は規約として扱う.
3.次の空想法を前項の対象とする.
・議員における証人宣誓および証言に関する法
・空想国会破壊活動防止法
・都道府県知事設置法と,これを根拠にして制定された法
・都道府県議会設置法と,これを根拠にして制定された法
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