2021.10.24 07:41皇室用財産の扱いに関して所得税法等の一部を改正する法律皇室用財産の扱いに関して所得税法等の一部を改正する法律提出者:文部科学大臣 ミシェル・レオン成立:令和二年 十二月二日第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第九条第十二項 削除第二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項 削除附 則 この法律は、令和三年四月一日から施行する。空想人民評議会フォロー2021.10.24 07:41北方領土定期往来の為の定期船補助金支給に関する法律2021.10.24 07:39民放放送区域再編と大阪をキー局とする新たなニュースネットワークの設置に関する法律0コメント1000 / 1000投稿
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