北方領土定期往来の為の定期船補助金支給に関する法律
北方領土定期往来の為の定期船補助金支給に関する法律
提出者:沖縄基地及び北方領土担当大臣 赤羽 ばね
成立:令和二年 十二月一日
(目的)第一条
旧北方領土住民をはじめとした日本国民が、北方領土と定期的に交流する事を可能とし、北方領土問題への関心を高め北方領土問題の前進につなげるべく定期船の就航に必要な措置を講ずる。
2入出国については、外務省令及び入国管理局令でこれを定める。
(補助対象)第二条
北方領土と日本国を定期的に往来する船を、本法の補助対象とする。
2具体的な指定は、外務省令に基づく。
(補助内容)第三条
次の内容を補助する。
一. 往来にかかる燃料費
二. 船体維持費
三. 船体購入費
(補助額)第四条
次の通りに補助する。
一. 燃料費の百分の五十
二. 船体維持費の百分の三十
三. 船体購入費の百分の三十
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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