都道府県知事設置基本法
都道府県知事設置基本法
提出者:防衛大臣 赤羽 ばね
成立:令和二年 十一月十八日
(趣旨)第一条
地方政策議論などの活性化を図るために、地域行政区分の都道府県における意思決定機関として空想国会都道府県議会を設置する。
(選出方法)第二条
都道府県議会議員は、公選にてこれを選出する。
2
都道府県議会の定数は、現実社会と同様のものとする。
(選挙管理と有権者)第三条
都道府県議会議員選挙の選挙管理及び実施については、事務局にこれを一任する。
2
投票において、無所属欄を設ける。
3
都道府県議会議員選挙は、獲得した得票数を定数の分だけいわゆるドント方式にて各政党へ割り振るものとする。
(被選挙権)第四条
都道府県議会議員選挙の被選挙権は、空想国会参加者すべてにこれを与えられる。
2
但し、ノン・プレイヤー・キャラクター(通称エヌ・ピー・シー)も都道府県議会議員候補として認めることができる。
3
エヌ・ピー・シーには、必ず名前を割り振らなければならない。著作権法に配慮した名前を認めることとする。
(任期)第五条
都道府県議会議員の任期は、各議会の条例にてこれを定める。
2
但し、任期は最低三十日間としなければならない。
(議会運営)第六条
都道府県議会は、必要に応じて各区市町村長及びその議会を設置することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
0コメント