議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
提出者:衆議院議員 ととろ
成立:令和二年 十一月十三日

証人喚問とは
 空想国会の各議院において証人を喚問すること。
・空想国会の各議院は、議案等の審査及びその他空想国会に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を要求することができる。
・この要求は「各議院」の権限とされており、衆参の各議院はそれぞれ独立して行使できる。各議院規則では、各議院本会議にその権限を行使させることができる。

要件
 衆議院では10名以上、参議院では5名以上の賛成がないと提案することができない。提案書の提出の際は、発議者が賛成者と連署してその議院の本会議に議長宛で提出する。

証人への通知
 原則として、証人に対しては出頭すべき日の5日前までに出頭すべき日(証言すべき日)を通知する必要がある。通知は各議院の議長が行う。書面には証言を求める案件、日時及び場所、正当な理由なく出頭しない場合の罰則について記載することとされる。

証人の宣誓
 証人には宣誓させなければならないことになっている。証人に宣誓拒否事由があるときは宣誓を拒否することができる。証人の宣誓に先立って、議長は証言を拒むことが認められる場合を告げ、また、正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合には罰せられる旨を警告することとなっている。

証人への尋問
 宣誓した証人は証言拒否事由のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければならない。正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には罰則の対象となる。証人喚問は時間が限られるため、質問者となる議員は質問内容が重複しないように他の質問者と事前に調整しなければならない。また、議長は喚問に先立って各委員に対して、厳に不規則発言(やじ)や議事の妨げになるような言動を慎まなければならない。

罰則規定
 証人喚問に関連して以下の罰則が設けられている。宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき6月以上1年以下の空想国会のDiscord出入り禁止に処する。ただし、審査や調査の終了前で、かつ犯罪の発覚する前に自白したときは刑が任意的に減免される。正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したとき6月以上1年以下の空想国会のDiscordの出入りを禁止又は空想国会への出馬(公民権)の停止に処する。情状によっては併科しうる。罰則の決定は両院協議会で決定する。

0コメント

  • 1000 / 1000