新型コロナウイルス感染症経済施策を行うための諸法律
新型コロナウイルス感染症経済施策を行うための諸法律
提出者:内閣総理大臣 赤羽 ばね
成立:令和二年 九月二十四日
新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するための法律
(趣旨)第一条
この法律は、新型コロナウイルス感染 症の流行に伴う経済活動への自粛などによỵて経済活動に大きな打撃を受けている我が国の経済に対して、基本理念や施策を定めることにより、経済活動を円滑かつ迅速に再開できるようにすることを目的とする。
(基本的措置の方針)第二条
1 国は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するための公債(以下、コロナ公債)を発行するものとする。
2 国は、コロナ公債についてその他の公債と区分して管理するものとする。
3 国は、コロナ公債の用途を国会へ提出し、承認を受けてから施策を実行するものとする。
(絶対的方針)第三条
国は、最低限次の者及び機関に対して施策を行わなければならない。
一.新型コロナウイルス感染症によって売上等の面において打撃を受けている事業者
二.新型コロナウイルス感染症によって本来享受できるはずであった教育サービスを享受できなかった者
三.新型コロナウイルス感染症患者やその家族などに対応をしている者
四.新型コロナウイルス感染症を研究している機関
附則
この法律は、公布の日から施行する。
新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するために必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)第一条
この法律は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するための法律に基づく施策(以下、コロナ施策)を実施するために必要な財源を確保するための特別措置として、当該財源についての公債の発行に関する特別措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)第二条
政府は、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、コロナ施策に要する費用は、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債(以下、コロナ公債)を発行する。
(特例公債の償還)第三条
コロナ公債については、令和百二年度までの間に償還するものとする。
(その他)第四条
第一条にもある通り、第二・三条を達成するため、特例公債発行に関する法律の整備及び 特例措置等の規定を設ける。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するための法律第二条の三に基づくコロナ公債の用途に関する法律
(趣旨)第一条
この法律は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への打撃に対する施策を実施するための法律第二条の三に基づいてコロナ公債の用途を明らかにすることが目的である。
(発行額及び償還期限)第二条
1 コロナ公債の発行額は、百兆円とする。
2 コロナ公債については、令和百二年度までの間に償還するものとする。
(用途)第三条
国は、次のようにコロナ公債を利用し施策を行う。
一.消費税の税率改正による補填
二.社会保険料減額による補填
三.新型コロナウイルス感染症によỵて本来享受できるはずであỵた教育サổビスを享受できなかỵた者への支援
四.新型コロナウイルス感染症患者やその家族などに 対応をしている者への支援
五.新型コロナウイルス感染症によỵて売上等の面に おいて打撃を受けている事業者への支援
六.新型コロナウイルス感染症を研究している機関へ の補助
七.その他、消費喚起のための補助
(必要とする額)第四条
国は、第三条の七項目を達成 する為に次のようにコロナ公債を振り分ける。
一.二十六兆円
二.二十兆円
三.五兆円
四.十兆円
五.三十一兆五千億円
六.四兆円
七.一兆五千億円
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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