裁判政令

裁判政令
裁判に関する政令
(目的)
第1条 この政令は、空想国会裁判所を円滑かつ、空想国会の趣旨に沿って適切に運営するため、裁判所の手続きおよび規約に違反した際の罰則の基準を定めること目的とする。
(裁判所)
第2条 裁判所は、裁判所長官1人及び裁判官4人により構成される。
2 裁判所における決定は、規約に準ずるものとして扱う。
(裁判所における採決方法)
第3条 別に定めが無い限り、裁判所においては、裁判所長官を除く裁判官の過半数の賛成により、裁判官としての決定をおこなう。ただし、同数の場合は裁判所長官が決定をおこなう。
2 前項は、裁判官に欠員が生じてから、特別国会によって新たな裁判官が任命されるまでの間においては、裁判所長官を除く裁判官が2人以上である場合に限り、適用される。
3 裁判官に欠員が生じてから、特別国会によって新たな裁判官が任命されるまでの間においては、裁判所長官を除く裁判官が1人である場合は、裁判所は決定をおこなうことができない。
4 第1項にもとづき採決をおこなうとき、裁判所長官は、裁判所長官を除く裁判官の過半数の賛成もしくは反対が示された時点で、採決を打ち切り、裁判所としても決定を下すことができる。
(提訴)
第4条 空想国会の会員は、以下に定める事項のいずれかが発生した場合、裁判所に提訴を行うことができる。
 ①空想国会会員または元会員が、空想国会における規約あるいは法、規則、政令、命令の違反をおこなったことを確認したとき
 ②成立した空想法が最高規約あるいは規約に、または成立した規約が最高規約に違反する条文を含むことを確認したとき
2 空想国会会員は、前項に定める提訴をおこなう場合、空想国会の会員は5人以上の国会議員の賛成者を必要とする。
(規約違反の裁判)
第5条 前条第1項①の事項に伴う提訴がおこなわれた場合、裁判所は、提訴において空想国会における規約あるいは法、規則、政令、命令の違反をおこなったとされる者(以下、被告。)に対し、違反の有無および処罰内容の決定(以下、判決。)をすることができる。
2 提訴をおこなった者及び被告は、裁判所の定める日時に、法廷において証言をおこなわなければならない。
3 裁判所は、法廷においてなされた証言および提出された証拠をもとに、被告に対し、判決をしなければならない。なお、前項の裁判所の定める日時に被告が出廷をしなかった場合にも、裁判所は、判決をすることができる。
(処罰)
第6条 裁判所は、判決にもとづき、空想国会会員または元会員に対し、空想国会での身分や会員の資格にかかわる処罰をおこなうことができる。
2 裁判所は、前項における処罰の内容を、裁判所においておこなわれたと認定された違反内容に則して、別に定める規約に基づき、該当する規約が無い場合には以下に定める基準に照らして、決定しなければならない。
 ①空想国会の存立を揺るがす重大な違反行為:空想国会会員から除名し、1年以下の空想国会サーバーへのアクセスの禁止および空想国会における公職選挙の選挙権と被選挙権の停止。
 ②空想国会の信頼性を大きく損なう違反行為:6月以下の空想国会サーバーへのアクセス禁止、もしくは6月以下の空想国会の公職選挙の選挙権と被選挙権停止、またはその両方。
 ③職務上の権限を逸脱する越権行為・違反行為:国会議員、国務大臣、裁判官、事務局員のいずれかのロールを有するときはこれの剥奪、もしくは90日以下の空想国会の公職選挙の選挙権と被選挙権停止、またはその両方。
 ④運営に支障の生じない範囲のごく軽微な違反行為:空想国会サーバーにおける、14日以下の発言禁止、もしくは14日以下の裁判所の定める範囲での閲覧制限、またはその両方。
(規約への適合審査)
第7条 第4条第1項②の事項に伴う提訴がおこなわれた場合、裁判所は、当該条文が最高規約あるいは規約に違反するものか審議をおこない、違反する条文か否かを決定しなければならない。
2 前項の規定により、最高規約あるいは規約に違反すると決定された条文は、無効となる。
この政令は和紙事務局長の任期中のみ有効であり、代替する内容の規約が成立し次第撤回するものとする

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