空想国会公認メディアの決定に関する政令
空想国会公認メディアの決定に関する政令
この政令は桂事務局長が退任するまで有効とする。
空想国会公認メディアの決定に関する政令
《要旨》この政令は空想国会公認メディアの一覧を記している。
第一条 この政令で記す空想国会公認メディアの定義は、Ⅰ.過去に公認メディアとして認可されており、現時点でも運営が存続しているもの。Ⅱ.新たに認可されたもの。である。
第二条 空想国会の公認メディアは次に掲げるものである。
イ、空想文藝社(Ⅰ類)
ロ、空想信州自由報道(Ⅱ類)
ハ、落暉新聞社(Ⅱ類)
第三条 前条で掲げられたるメディア以外は公認ないしは公式を標榜してはならない。継続して本条に違反する場合は、空想国会迷惑防止規約などの対象になりうる。
第四条 二条について、これらは事務局が新たに認可した場合、事務局により追記される。
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空想国会の運営が監督する報道に関する政令
《要旨》この政令は、空想国会運営が直接管理運営する広報機関について定めた政令である。
第一条 空想国会の運営が監督する報道とは、Ⅰ.空想国会事務局の広報局が管理運営を統括する情報発信手段 Ⅱ.空想国会事務局の広報局が管理運営を正式に委託した媒体並びに資料である。
第二条 Ⅰ類に分類される手段は次に掲げるものである。
イ、官報
第三条 Ⅱ類に分類される媒体並びに資料は次に掲げるものである。
イ、f-gov
ロ、空想国会Wiki
ハ、空想信州自由報道社の政党紹介シート
第四条 前2条で掲げられたるもの以外は公式を標榜してはならない。継続して本条に違反する場合は、空想国会迷惑防止規約などの対象になりうる。
第五条 二.三条について、これらは事務局が新たに認可した場合、事務局により追記される。
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メディア運営に関する政令の施行に関する附則
第一条 メディア運営に関する政令(以下メディア政令)は空想国会公認メディアの決定に関する政令、空想国会の運営が監督する報道に関する政令が施行された時点で効力を有する。
第二条-1 空想国会の公認メディアは次に掲げるものである。
イ、空想文藝社(Ⅰ類)
ロ、空想信州自由報道(Ⅱ類)
ハ、落暉新聞社(Ⅱ類)
第二条-2 公認メディアとして申請したが、公認メディアに認められなかったものは非公認メディアとして扱う。
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