議連または同好会の設置及び廃止に関する規定
議連または同好会の設置及び廃止に関する規定
にはえる事務局長 — 2021/02/20
事務局の裁量権に基づく政令(2021年6号 にはえる)
議連または同好会の設置及び廃止に関する規定
前文 現在,現行規約において、議員連盟(以下「議連」とする.)および同好会は未定義の組織である.当規定は,議連および同好会について、空想国会上の位置付けを定めると同時に、議連および同好会を整理し,統廃合を行うことを目的とする.
1.議連および同好会は,特定の話題に対して継続的に討議することが認められる場合に,事務局が設置する組織である.議連は空想国会の趣旨に沿った話題を扱う場であり,同好会はその他の話題を趣旨とし,空想国会会員間の親交を深める場である.
2.議連および同好会は,一般ロールを保持する空想国会会員5名以上の申請に基づき,事務局が設置する.申請は必ず本人が個別に行わなければならない.設置への賛同も申請として認められる.
3.事務局は,以下に定める条件のいずれかを満たした議連または同好会を廃止することができる.
1)書き込みが2週間以上行われていない
2)設置から3日以上経過したのち,内閣総理大臣により,廃止の要請がなされている
附則
1.当規定はにはえる事務局長が在任中の間のみ有効とする.
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