特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
提出:農林水産大臣 和紙あず未
成立:令和三年二月十七日
特定電子メール法(平成14年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられ、携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式、または通信端末機器が外部提供者と連携して能動的に情報を取得して通知する通信方式を用いるものをいう。
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