日本国憲法第二十四条の改正

日本国憲法 第二十四条
提出:ミシェル・レオン
成立:令和三年 二月十五日

婚姻は、両者の合意のみに基いて成立し、婚姻を行う両者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、同姓か別姓かの選択、離婚並びに婚姻及び家族、世帯に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両人の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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