政党の呼称設定に関する内規

政党の呼称設定に関する内規
にはえる事務局長 — 2021/02/12
事務局長の裁量権に基づく政令(2021年第5号)
政党の呼称設定に関する内規
1.過剰に長い政党名は事務手続き上煩雑であるため,政党並びに政治団体の正式名称は全角15文字以内とすることが望ましい.ただし,半角1文字は全角0.5文字として計算する.
2.フリガナについても半角30文字以内とすることが望ましい.
3.事務局は,適当な全角4字以内の略称を設定することができる.
4.事務局は各種手続きの際に,正規名称の代わりに,前項の略称を用いることができる.
附則
1.これは現にはえる事務局長が退任するまで有効とする.

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